○庄内町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年7月1日

条例第117号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定による予防接種その他の本町が実施する予防接種による健康被害(次条において「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、庄内町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 予防接種の実施に関する事項

(2) 健康被害に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人酒田地区医師会十全堂及び一般社団法人鶴岡地区医師会から推薦された者

(2) 山形県庄内保健所長

(3) 予防接種に関して専門的知識を有する医師

(4) 副町長

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(部会)

第8条 委員会は、専門的な事項を調査するため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

(意見の聴取)

第9条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年7月1日 条例第117号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成17年7月1日 条例第117号
平成19年3月22日 条例第14号
令和3年12月8日 条例第38号