○庄内町予防接種事故災害補償規程

平成17年7月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に、身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)が発見した日から180日以内に当該補償対象者が死亡し、又は施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)が発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

死亡補償金及び障害補償金は、全国町村会総合賠償補償保険制度に定める額を給付する。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規程による補償を行った場合には、同一の事由について、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第174号)

この規程は、公布の日から施行する。

庄内町予防接種事故災害補償規程

平成17年7月1日 告示第51号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成17年7月1日 告示第51号
平成20年12月1日 告示第174号