○庄内町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し公共衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。ただし、浄化槽設置整備事業で使用できる浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録した浄化槽とする。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、次によるものとする。

事業名

対象地域

浄化槽設置整備事業

最上川下流流域下水道計画区域と農業集落排水事業計画区域を除く地域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、住宅(併用住宅を含む。)又は庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱(令和2年庄内町告示第99号)第2条に規定する自治会等(第5条において「自治会等」という。)が所有し、若しくは使用する集会施設等に浄化槽を設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とはならない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の届出を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要した額又は次の表の標準工事費のいずれか低い額から同表の下水道受益者負担相当額を差し引いた額とし、同表の補助限度額を限度とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

人槽区分

標準工事費

下水道受益者負担相当額

補助限度額

立川地域

余目地域

5人槽

1,040,000円

立川地域 250,000円

余目地域 300,000円

790,000円

740,000円

6人槽

1,130,000円

880,000円

830,000円

7人槽

1,300,000円

1,050,000円

1,000,000円

8人槽

1,460,000円

1,210,000円

1,160,000円

10人槽

1,820,000円

1,570,000円

1,520,000円

11~20人槽

21~30人槽

町長が別に定めた額とする。

2 町長は、補助対象者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、前項の規定により算出した額に当該各号に掲げる金額を加算することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合 当該補助対象者が属する前項別表に掲げる地域の下水道受益者負担相当額

(2) 自治会等が所有し、又は使用する集会施設等に浄化槽を設置する場合 当該自治会等が属する前項別表に掲げる地域の下水道受益者負担相当額の2分の1に相当する額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の届出書の写し、又は同条第1項ただし書の規定による建築基準法に基づく確認申請書等のし尿浄化槽設置調書の写し及びそれに添付する書類一式

(2) 法第7条及び第11条の規定による水質に関する検査の申込書の写し

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 浄化槽本体設置工事見積り及び屋外配管工事見積書(工事明細書)

(5) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した時は、内容を審査し補助金を交付するか否かを決定し、浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)又は浄化槽設置整備事業費補助金不交付通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第8条 規則第6条に定める軽微な変更は、浄化槽の種類の変更以外の変更とする。

2 前条の補助金交付決定通知書を受けた者(以下「決定者」という。)規則第6条に定める変更をしようとするときは、浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 決定者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 決定者は、事業が完了したときは、工事完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日まで浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽本体設置工事費と屋外配管工事精算書及び竣工写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、規則第16条に定めるもののほか、申請者が浄化槽の維持管理を適正に行わないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(竣工確認)

第11条 町長は、事業を適正に執行するため、工事の竣工状況を現場において確認することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成5年余目町訓令第17号)又は立川町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成3年立川町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月18日告示第185号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第204号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成17年7月1日 告示第52号

(令和3年9月1日施行)