○庄内町墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則

平成17年7月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の付近の略図

(2) 納骨堂又は火葬場の敷地及び建物の図面

(3) 土地登記簿の謄本

(4) 敷地が借地である場合は、所有者の承諾書

(5) 土地、建物その他の利用等に関して他の法令による許可等を必要とする場合は、当該許可を得ていることを証する書面

(6) 市町村又は一部事務組合が申請者である場合は、当該議会の議決書謄本

(7) 市町村又は一部事務組合以外の法人が申請者である場合は、申請者の定款の写し

(墓地の区域等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2号)に当該変更に係る前条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(墓地等の廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、廃止許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の廃止の許可申請にあっては、法第8条の規定による改葬許可証の写しを添えなければならない。

2 前項の申請者が法人である場合にあっては、同項の申請書に定款の写し又は規則及び当該法人が許可申請することを議決したことを証する書面を添えなければならない。

(氏名等の変更届出)

第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けた者又は同条第2項の規定による墓地の区域等の変更の許可を受けた者は、氏名、名称、住所又は所在地に変更のあったときは、速やかに氏名変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他公共施設又は住宅から100メートル以上離れた場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋葬する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障ないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町墓地等の経営の許可に関する規則(平成元年余目町規則第14号)又は立川町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成元年立川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則

平成17年7月1日 規則第76号

(令和4年1月1日施行)