○庄内町火葬場設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第119号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、庄内町火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町火葬場 | 庄内町余目字石沢44番地2 |
(利用時間)
第3条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 町長は、火葬場の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に管理上必要な範囲で、条件を付すことができる。
(使用料の免除)
第7条 町長は、次に掲げる要件に該当する者(別表において「町民」という。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるものについては、その使用料を免除することができる。
(1) 死亡者の場合は、死亡時に本町が備える住民基本台帳に記録されていること。
(2) 死亡者(前号に該当する場合を除く。)が次のいずれかに該当する場合は、利用の許可を受けた者が当該死亡者の3親等内の親族で本町が備える住民基本台帳に記録されているものであること。
イ 学業のため住所を町外に異動した者
ロ 医療及び療養のため住所を町外に異動した者
ハ 勤務先の都合のため住所を町外に異動した者
(3) 死産胎児(妊娠4箇月以上の死胎をいう。別表において同じ。)の場合は、母が本町の備える住民基本台帳に記録されていること。
(4) 体の一部(手術等により体から分離された臓器以外の部分をいう。別表において同じ。)の場合は、本人が本町の備える住民基本台帳に記録されていること。
(5) 産わい物(妊娠4箇月未満の死胎及び胞衣(胎盤、臍帯、卵膜等)をいう。別表において同じ。)の場合は、利用する医療機関等の所在地が本町にあること。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長がその利用しないことについてやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(焼骨の引取り)
第9条 利用者は、町長が指定する日時までに焼骨を引き取らなければならない。
2 町長は、利用者が前項の日時までに焼骨を引き取らないときは、適当な措置を行うことができる。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により火葬場の施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の余目町立火葬場の設置及び管理条例(昭和39年余目町条例第27号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
庄内町火葬場使用料
区分 | 単位 | 町民 | 町民以外 |
満12歳以上の遺体 | 1体 | 7,500円 | 39,000円 |
満12歳未満の遺体 | 1体 | 4,500円 | 23,400円 |
死産胎児 | 1体 | 3,000円 | 15,600円 |
体の一部 | 1件 | 3,000円 | 7,800円 |
産わい物 | 1件 | 1,800円 | 4,600円 |
備考
1 体の一部については、1回につき火葬する1人の体の部位の計を1件とする。
2 産わい物については、一の分娩から発生する産わい物を1件とする。