○庄内町化製場等に関する法律の施行に関する規則
平成17年7月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜の特別処理の許可申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可申請)
第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して町長に提出しなければならない。
(動物の種類等の届出)
第4条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養(収容)届(様式第3号)に施設の構造設備を明らかにした書類を添付の上、町長に提出して行うものとする。
(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)
第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町死亡獣畜の特別処理等に関する規則(平成元年余目町規則第15号)又は立川町化製場等に関する法律施行細則(平成元年立川町規則第10号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。