○庄内町狂犬病予防法の施行に関する規則

平成17年7月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請その他の行為は、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書 (様式第1号)

(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届 (様式第2号)

(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届 (様式第3号)

(4) 施行規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書 (様式第4号)

(5) 施行規則第6条第2項(施行規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届 (様式第5号)

(6) 施行規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書 (様式第6号)

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項に規定する登録原簿(様式第7号)は、所要の事項を記載の上、整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、余目町狂犬病予防事業施行規則(平成12年余目町規則第11号)又は立川町狂犬病予防法施行細則(平成12年立川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町狂犬病予防法の施行に関する規則

平成17年7月1日 規則第78号

(令和4年1月1日施行)