○庄内町農業総合振興協議会条例
平成17年7月1日
条例第123号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、農業振興に関する事項及び国、県の農業施策に関する事項について協議するため、庄内町農業総合振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域及び農林関連事業対象地域の指定並びに計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農産物の需要の動向及び地域の特性に即した農業生産対策に関すること。
(3) 畜産振興の計画及び変更に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 農業委員会の委員 1人
(2) 農業協同組合の理事 3人以内
(3) 土地改良区の理事 1人
(4) 農業協同組合の生産組合長会の代表 3人以内
(5) 識見を有する者 3人以内
3 協議会は、所掌事項の調査研究のため、小委員会を設けることができる。
(専門委員)
第4条 協議会に、専門事項の調査又は助言をさせるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町長が選任する。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、農林課において所掌する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。