○庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第124号
(設置)
第1条 庄内町の総合的な環境改善に努め、地域生産活動の活性化と連帯感を醸成する等、住みよい地域づくりに資するため、庄内町農村環境改善センター(以下「農改センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農改センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町農村環境改善センター | 庄内町南野字十八軒21番地1 |
(管理運営)
第3条 農改センターの管理運営については、庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)に定める庄内町余目第四まちづくりセンターに関する規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成4年余目町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。