○庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第124号

(設置)

第1条 庄内町の総合的な環境改善に努め、地域生産活動の活性化と連帯感を醸成する等、住みよい地域づくりに資するため、庄内町農村環境改善センター(以下「農改センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農改センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町農村環境改善センター

庄内町南野字十八軒21番地1

(管理運営)

第3条 農改センターの管理運営については、庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)に定める庄内町余目第四まちづくりセンターに関する規定を準用する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成4年余目町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町農村環境改善センター設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第124号
平成28年9月20日 条例第26号
令和3年9月8日 条例第23号