○庄内町農業経営改善支援センター設置規則
平成17年7月1日
規則第82号
(設置)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成と、将来にわたって地域の農業生産の維持発展に寄与できる農業構造の確立を目指して、自立経営志向農業者等に対する相談及び支援活動を実施するため、庄内町農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援センターは、目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農用地利用集積の相談業務に関すること。
(2) 認定農業者制度の啓発及び普及に関すること。
(3) 農業経営改善計画の作成相談に関すること。
(4) 農業制度資金に関すること。
(5) 各種研修会及び相談会に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務
(事務局)
第3条 支援センターの事務局は、農業委員会に置く。
(1) 事務局長は、農業委員会事務局長とする。
(2) 事務局に農業経営改善相談員及び担当者を置く。
(3) 事務局は、農林課長、農業協同組合、庄内総合支庁農業技術普及課及び最上川土地改良区の推薦する者から成る相談支援チームを編成する。
(農業経営改善相談員)
第4条 町長は、農業経営に精通した者のうちから、農業経営改善相談員を任命する。
2 農業経営改善相談員は、第2条の業務を行う。
(農業経営改善計画の認定)
第5条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて農業者より申請された農業経営改善計画が、本町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適当と認めるときは、農業構造政策推進会議の意見を聴いて当該計画を認定するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。