○庄内町農業集落排水施設条例

平成17年7月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号)第4条第3項第2号イに規定する農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 使用者 排水区域内において、汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(3) 使用月 庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号。以下「水道給水条例」という。)第25条に規定するメーターの点検の日から翌月のメーターの点検の日までをいう。

(4) 排水設備 施設に汚水を流入させるために使用者が設置し、及び管理する排水管その他の排水施設をいう。

(排水設備の計画の確認)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添えて町長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、規則で定める簡易な修繕工事については、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第4条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関して技能を有する者として町長が指定したものでなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第5条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(工事費用の負担)

第6条 前条に規定する排水設備の新設等の工事費等に要する費用は、当該工事等を行う者が負担するものとする。

(除害施設の設置)

第7条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項に規定する水質の汚水を継続して排除するときは、除害施設(汚水により施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある障害を除去するために必要な施設をいう。)を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(し尿の制限)

第8条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用者変更の届出)

第10条 使用者に変更が生じたときは、新たな使用者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加入金の納付)

第11条 新規に施設を利用しようとする者は、加入金を納入しなければならない。ただし、町長が天災地変その他特別の理由があると認めたときは、加入金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項の加入金の額は、1戸につき21万円とする。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により水道給水条例第29条第1項の規定により徴収する水道料金と併せて徴収する。

3 使用料の徴収は、その使用月分の使用料を当該使用月(水道水以外の水を使用した場合はその翌月)の末日までに徴収するものとする。

4 排水設備等を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

5 使用者が施設の使用を休止し、又は廃止したときであっても、第9条の規定による届出がないときは使用料を徴収する。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額(消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を含む。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 汚水排出量が5立方メートル以下の場合 基本使用料770円

(2) 汚水排出量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の場合 基本使用料1,540円

(3) 汚水排出量が10立方メートルを超える場合 基本使用料1,540円に10立方メートルを超える分に1立方メートルにつき160.6円を乗じて得た従量使用料を加えた額

2 使用者が排除した汚水排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道給水条例第25条の規定による水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が施設の汚水排出量と著しく異なるものを営む者は、その使用月の汚水排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該使用月の末日から起算して5日以内に提出しなければならない。この場合においては、町長は、前2号の規定にかかわらず申告書の内容を勘案して、当該使用者の汚水排出量を認定する。

3 使用月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合において、その月の使用日数が15日に満たないときの第1項第2号及び第3号に規定する基本使用料の額は、当該基本使用料の2分の1に相当する額とする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第15条 町長は、使用料を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行し督促するものとする。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

3 前項に規定する督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の例による。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町農業集落排水施設設置条例(昭和63年余目町条例第17号)又は立川町農業集落排水施設設置条例(平成5年立川町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第167号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前に課した、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、平成23年4月分として徴収する料金から適用する。ただし、同表の超過料金に係る規定は、平成23年10月分として徴収する料金から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の別表第3の規定の適用前までに課した、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検(以下「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までの使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月6日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第1項各号の規定は、この条例の施行の日以後の最初の水道料金のメーターの点検(以下この項において「基準点検」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準点検以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

庄内町農業集落排水施設条例

平成17年7月1日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成17年7月1日 条例第125号
平成17年9月30日 条例第167号
平成19年12月20日 条例第43号
平成22年9月24日 条例第23号
平成25年12月19日 条例第38号
平成31年3月6日 条例第9号
令和元年9月4日 条例第8号