○庄内町農村公園設置及び管理条例
平成17年7月1日
条例第127号
(設置)
第1条 町民に健康増進と憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成と豊かな人間性を培うとともに、青少年児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として、庄内町農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平岡農村公園 | 庄内町平岡字平岡97番地外 |
吉方農村公園 | 庄内町吉方字小縄3番地3外 |
宮曽根農村公園 | 庄内町宮曽根字東前61番地12 |
前田野目農村公園 | 庄内町前田野目字前割45番地1外 |
家根合農村公園 | 庄内町家根合字菖蒲島29番地外 |
中堀野農村公園 | 庄内町堀野字上堀野103番地3 |
桑田農村公園 | 庄内町桑田字高口14番地1 |
二俣農村公園 | 庄内町狩川字山居79番地2外 |
吉岡農村公園 | 庄内町吉岡字東北裏29番地2 |
千河原沼農村公園 | 庄内町千河原字中割523番地 |
下朝丸農村公園 | 庄内町余目字松岡62番地 |
返吉農村公園 | 庄内町返吉字屋敷田89番地 |
荒鍋内川農村公園 | 庄内町狩川字中島152番地外 |
小出沼農村公園 | 庄内町小出新田字中割116番地外 |
(行為の禁止)
第3条 利用者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の土地及び施設等を傷つけ、若しくは汚し、又は現状を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。
(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 公園の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上必要があると認められる場合
(管理)
第5条 公園は、常に良好な状態において管理するものとする。
2 前田野目農村公園の管理運営については、庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第26号)の庄内町前田野目農村運動公園に関する規定を準用する。
3 前田野目農村公園の管理運営は、庄内町教育委員会に委任する。
(損害賠償の義務等)
第6条 公園を利用するものは、故意又は過失により、その施設、設備その他の物件を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和56年余目町条例第13号)又は立川町農村広場設置及び管理に関する条例(昭和53年立川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。