○庄内町普通共用林野運営に関する条例

平成17年7月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第18条に基づく普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(区域及び共用者に関する事項)

第2条 普通共用林野の区域及び共用者は次のとおりとする。

区域

共用者

庄内町清川字腹巻野ほか1国有林

庄内町清川に住所を有する者

庄内町肝煎字丑ノ沢ほか13国有林

庄内町立谷沢、科沢、肝煎に住所を有する者

(代表者に関する事項)

第3条 普通共用林野の運営に関し、代表者を町長とする。

(産物の分配に関する事項)

第4条 譲与を受ける副産物にあっては、各自入林して採取する。代表者は、副産物の採取のため入林する者の携帯する証票を定め、その様式を森林管理署長に届け出るものとする。

(林野の保護に関する事項)

第5条 普通共用林野の保護は、保護方法書によって共用者が共同してこれに当たり看守人の使用する腕章及び配置その他保護上で必要な経費は、町費をもって充てるものとする。

(違約者に対する処置)

第6条 町民が、国有林野及びその産物に関し罪を犯し、又は町民であって普通共用林野契約若しくはこの条例に違反した場合は、代表者は、町議会の決議により相当期間林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。この場合は、その状況を森林管理署長に届け出るものとする。

(その他必要な事項)

第7条 代表者は、普通共用林野の利用状況保護状況等について毎年1回町議会に報告するものとする。

第8条 この条例の変更及びその他重要な事項については、森林管理署長に協議するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町普通共用林野運営に関する条例(昭和29年立川町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

庄内町普通共用林野運営に関する条例

平成17年7月1日 条例第141号

(平成17年7月1日施行)