○庄内町乳牛導入資金貸付要綱
平成17年7月1日
告示第53号
(目的)
第1条 町は、酪農振興の一環として農業経営を合理的に推進するため、乳牛導入資金の貸付けを行う農業協同組合に対し、予算の範囲内で導入資金の貸付けを行うことを目的とする。
(貸付けの期間)
第3条 貸付期間は、原則として貸付けの日から当該年度の3月31日までとする。ただし、町長と農業協同組合長の合議により変更することができる。
(貸付金の限度)
第4条 貸付金は、農業協同組合が酪農家に対し、貸付けする限度内とする。
(利率)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(農業協同組合が酪農家に対し貸付けする場合の条件)
第6条 貸付けする酪農家は、次の事項を具備しなければならない。
(1) 貸付けの対象
イ 将来とも酪農を営むもの
ロ 搾乳経験3年以上で酪農経営の堅実なもの
(2) 貸付期間
5年以内とする。
(3) 貸付金限度額
イ 貸付額は、乳牛1頭当たり購入額の100分の90とし、限度額は100万円とする。
ロ 育成牛の場合は、1頭当たり購入額の100分の90とし、限度額は30万円とする。
(4) 貸付金の償還
借受者が農業協同組合に償還する場合は、1年据置、4年以内均等償還とする。ただし、繰上償還する場合は、この限りでない。
(5) 借受者に対する指示事項
イ 借受者より借受申請書(資金計画書添付の上)の提出を求めること。
ロ 借受者の義務
(イ) 乳牛の増殖改良につとめ、生産性を高めるような飼養管理をすること。
(ロ) 導入した乳牛については、特別事由のない限り導入後5年以上、育成牛にあっては7年以上飼養するものとする。
(ハ) 借受けの日からその乳牛又は育成牛に該当する適正な評価額の家畜共済に加入すること。
(ニ) その乳牛より生産された1産目牝牛は必ず飼養し、2産目牝牛は当該農業協同組合長と合議の上措置するものとする。ただし、牡はこの限りでない。
(ホ) 借受者は、その乳牛に次の事故が生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、遅滞なくその旨を農業協同組合長に届け出ること。
a 盗難又は失そう
b 病気又はへい死
c その他重大な事故
ハ 導入の条件
(イ) 導入する乳牛については、妊娠牛で将来の基礎牛となりうるもの
(ロ) 育成牛は、原則として導入された乳牛より生産されたもので当該農業協同組合長が適当と認めるものとする。
(ハ) 農業協同組合の共同導入とする。ただし、(ロ)にあってはその限りでない。
ニ 導入した乳牛が貸付期間中に借受者において乳牛の用に供されなくなったときは、貸付金の残額を返還しなければならない。
(報告事項)
第7条 この要綱によって資金の借受けを受けた農業協同組合長は、次の事項について町長に報告しなければならない。
(1) 借受者の経営概況
(2) 貸付金の内容
(3) 資金の償還内容
(4) 貸付対象乳牛の実態
(5) 資金の経理状況
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第45号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。