○庄内町肉牛導入資金貸付要綱

平成17年7月1日

告示第54号

(目的)

第1条 町は、酪農振興と並行して乳用雄子牛の肉用素牛化と黒毛和種子牛素牛化を推進し、農業所得の拡大を図るため、肉牛導入資金の貸付けを行う農業協同組合に対し、予算の範囲内で導入資金の貸付けを行うことを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 町長は、農業協同組合長が第6条の条件に基づき、町内肉牛飼養農家に対し、導入資金の貸付けを行う場合、契約書(別記様式)により農業協同組合長に対し、その資金貸付けを行うものとする。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、原則として貸付けの日より当該年度の3月31日までとする。ただし、町長と農業協同組合長の合議により変更することができる。

(貸付金の限度)

第4条 貸付金は、農業協同組合が肉牛農家に対し貸付けする限度内とする。

(利率)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(農業協同組合が肉牛農家に対し貸付けする場合の条件)

第6条 貸付けする肉牛農家は、次の事項を具備しなければならない。

(1) 貸付けの対象

 将来とも肉牛経営を行うもの

 肉牛飼養経験年数3年以上で経営の堅実なもの

(2) 貸付期間

 乳用雄子牛は、1年以内とする。

 黒毛和種子牛は、2年以内とする。

(3) 貸付金限度

貸付額は、肉牛1頭当たり購入額の100分の90とする。

(4) 貸付金の償還

借受者が農業協同組合に償還する場合

 乳用雄子牛の償還は、1年とする。

 黒毛和種子牛の償還は、1年据置き1年償還とする。ただし、繰上償還する場合は、この限りでない。

(5) 借受者に対する指示事項

 借受者より借受申請書(資金計画書添付)の提出を求めること。

 借受者の義務

(イ) 肉用牛の生産性を高めるため適切な飼養管理を行うこと。

(ロ) 借受けの日からその肉牛に該当する適正な評価額の家畜共済に加入すること。

(ハ) 借受者は、貸付牛に次の事故が生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに遅滞なくその旨農業協同組合長に届け出ること。

a 病気又はへい死

b 盗難又は失そう

c その他重大な事故

 導入の条件

(イ) 乳用雄子牛は、6箇月以上育成したものとする。

(ロ) 黒毛和種子牛は、農業協同組合長が黒毛和種牛として適当と認めたものとする。

 導入した肉牛が貸付期間中に借受者において肉牛の用に供されなくなったときは、貸付金の残額を返還しなければならない。

(報告事項)

第7条 この要綱によって資金の借受けをした農業協同組合長は、次の事項について町長に報告しなければならない。

(1) 借受者の経営概況

(2) 貸付金の内容

(3) 資金の償還内容

(4) 貸付対象牛の実態

(5) 資金の経理状況

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

庄内町肉牛導入資金貸付要綱

平成17年7月1日 告示第54号

(平成21年4月1日施行)