○庄内町林道管理規程

平成17年7月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この規程は、町において開設又は認定した林道(以下「林道」という。)の維持管理及び利用の円滑化と安全を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(林道の名称及び延長)

第2条 前条に規定する林道の名称及び延長は、別に備えつける庄内町林道台帳によるものとする。

(林道使用の許可)

第3条 林産物、土石その他の物品(以下「産物」という。)を運搬するため、林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、最大積載量2トン以内の重量で自家の用に供する物を運搬するときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとするものは、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 林道の名称

(2) 使用目的

(3) 運搬物の種類及び数量

(4) 運搬方法

(5) 使用区間

(6) 使用期間

(許可の条件)

第4条 町長は、林道の維持管理上及び通行の安全を期するため必要がある場合は、前条の許可に際し次に定める条件を付することができる。

(1) 運搬物の重量制限

(2) 速度制限

(3) 使用車両の安全装備

(4) 使用した林道の原形復旧

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(許可の取消し及び使用の停止)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めたとき。

(損害などの扱い)

第6条 町長は、使用者に対し第4条及び前条の規定に違反し、又はその他故意により林道を損傷した場合は、その復旧に要する経費を負担させることができる。

2 前条の規定に違反して発生した事故等によって使用者自身に損害が生じても、町長は、賠償の責めを負わない。

(通行の禁止又は制限)

第7条 町長は、林道の整備又は維持管理上必要がある場合は、期間を定めて車両の通行禁止又は制限をすることができる。

(通報の義務)

第8条 町民は、この規程に違反して産物を搬出する者を発見したときは、直ちにその者に対し、規程を遵守するよう忠告し、若しくは速やかに住所、氏名並びにその状況を町長に通報しなければならない。

(維持管理)

第9条 町長は、林道を常時良好な状態で維持できるように努めるものとする。

(業務委託)

第10条 町長は、この規程に基づいて行う業務の一部を森林組合等に委託することができるものとする。

2 前項の場合において委託する業務に必要な経費については、町が委託料を支払うものとする。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第33号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(庄内町林道管理要綱の廃止)

2 庄内町林道管理要綱(平成17年庄内町告示第57号)は、廃止する。

(庄内町林道災害復旧事業助成金交付要綱の廃止)

3 庄内町林道災害復旧事業助成金交付要綱(平成17年庄内町告示第65号)は、廃止する。

庄内町林道管理規程

平成17年7月1日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)