○庄内町農業振興事業補助金交付規程

平成17年7月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者又は農業団体が農業近代化を推進し、農業所得の増大と経営の安定を図るために実施する事業又は施設に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第4条及び第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとし、その基準は、別表のとおりとする。

(1) 農業制度資金に係る利子補給補助金

(2) 天災による経営維持事業

(3) 農村研修集会施設の整備に関する事業

(4) 国又は県の補助事業

(補助率及び補助期間)

第3条 補助率及び補助金の交付対象となる期間は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請書)

第4条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金実績報告書)

第5条 規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 余目町農業振興事業補助金交付規程により交付された補助金は、この規程により交付されたものとみなす。

(令和2年9月2日告示第208号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

項目

事業名

補助基準

補助率

補助期間

1 農業制度資金に係る利子補給補助金

農業総合振興資金利子補給補助金

山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程に基づき農業協同組合が融資する次の資金とする。

(1) 農業協同経営振興施設資金

(2) 農業後継者事業拡大資金

(3) 中核農家規模拡大資金

(4) 省エネルギー施設資金

(5) 農業者研修開発資金

山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程に定める率

20年以内

2 天災による経営維持事業

天災による経営資金利子補給及び損失補償補助金

山形県の天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償補助金交付規則(昭和33年山形県規則第25号)の適用を受けたもの

山形県の天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償補助金交付規則に定める率

7年以内

3 農村研修集会施設の整備事業

研修・集会施設整備事業補助金

農村集落で新築される研修・集会施設(国又は県が実施する補助金等の交付対象となる施設を除く。)とする。

庄内町集会施設整備事業補助金交付要綱(平成20年庄内町告示第99号)別表の規定を準用する。

1年

4 国又は県の補助事業

国又は県の補助を伴う事業

事業主体が農業協同組合、農業法人等又は共同で、国又は県の定める補助金交付要綱等の適用を受けて、町長が申請する事業

国又は県の補助金交付要綱に定める額

1年

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庄内町農業振興事業補助金交付規程

平成17年7月1日 告示第59号

(令和2年9月2日施行)