○庄内町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、将来にわたり本町農業の担い手となる農業者が資金を借り受け、規模の拡大や経営の効率化を図る場合において、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づいて予算の範囲内で利子補給補助金を交付し、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利子補給補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で町長が利子補給補助金を交付する対象者として適当と認めた者とする。

2 認定農業者は、融資機関に対し町が交付する利子補給補助金の申請、請求及び受領の手続に関する権限を委任することができる。

(対象資金)

第3条 利子補給補助金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)とする。

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第4条 利子補給補助金の交付対象限度額は、基盤強化資金の貸付限度額とする。

2 利子補給補助金の交付対象期間は、基盤強化資金の貸付実行日から起算して5年を経過する日の前日までの期間とする。

(利子補給補助金の対象経費)

第5条 町が交付する利子補給補助金の対象となる経費は、認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合、その認定農業者が償還した利息とする。ただし、認定農業者が、基盤強化資金を約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(ただし、翌日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合は、その認定農業者が償還した利息も利子補給補助金の対象経費とする。

(利子補給補助金の額)

第6条 利子補給補助金の額は、認定農業者が利息を償還した場合の償還前残高に、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付利率から農林水産省経営局長が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された団体の利子助成率を差し引いた後の利率(0.5パーセントを限度とする。以下「差引後利率」という。)を乗じて得た額に相当する額とする。

2 認定農業者が償還した利息が、償還前残高に公庫の貸付利率を乗じて得た額を下回る場合の利子補給補助金の額は、前項の規定にかかわらず、認定農業者が償還した利息に、差引後利率を公庫の貸付利率で除した比率を乗じて得た額に相当する額とする。

(利子補給補助金の申請)

第7条 認定農業者は、利子補給補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に償還済証明書及び償還実績一覧表を添え、町長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定による委任を受けた融資機関は、補助金交付申請書に償還済証明書、償還実績一覧表及び委任状を添え、町長に提出しなければならない。

3 補助金交付申請書の提出期限は、認定農業者の償還した日が6月1日から11月30日までの期間(下期)にあっては12月15日、12月1日から翌年の5月31日までの期間(上期)にあっては6月15日とする。ただし、平成22年12月1日以降については、補助金交付申請書の提出期限は、認定農業者の償還した日が12月1日から翌年の11月30日までの期間にあっては翌々年の1月15日とする。

(事業の推進)

第8条 町は、利子補給補助金の交付を円滑に行うために、県、公庫及び融資機関等と密接な連携を図りながら利子補給補助金交付事業の推進に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 余目町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(平成6年余目町訓令第32号)により交付された補助金は、この要綱により交付されたものとみなす。

(平成17年12月26日告示第196号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日告示第131号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に農林漁業金融公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子補給補助金の額については、なお従前の例による。

(平成20年10月1日告示第168号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月23日告示第189号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前に公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子補給補助金の交付対象期間及び利子補給補助金の額については、なお従前の例による。

庄内町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第60号

(平成22年4月23日施行)