○庄内町農地流動化支援事業助成金交付要綱
平成17年7月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、町が山形県農地流動化支援事業実施要領(以下「要領」という。)に基づき、助成金を交付するときは、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)及びこの要綱に基づいて予算の範囲内で助成金を交付し、効率的かつ安定的な経営体の育成を促進することを目的とする。
(交付要件)
第2条 助成金は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に交付するものとする。交付対象者は、以下のいずれかに該当すること。
(1) 助成金の交付申請日現在の経営面積(農作業受託を含む。以下同じ。)がおおむね10ヘクタール以上である認定農業者であること。この場合、前年末に比べ、当該年の1月1日から助成金の交付申請日までの間に、純増で50アール以上経営面積を拡大したものであること。
(2) 特定農業団体であること。この場合、前年末に比べ、当該年の1月1日から助成金の交付申請日までの間に、農用地利用改善規程に位置付けられた地域内において純増で50アール以上経営面積を拡大したものであること。
2 交付対象農用地を含めて、1ha以上(中山間地域にあってはおおむね1ヘクタール以上)の効率的な農作業に資する農用地の利用集積を成すものであること。
3 交付対象農用地は、平成13年4月1日から平成17年12月31日までの間に利用権設定等促進事業によって賃借権を設定したもの又は平成16年1月1日から平成17年12月31日までの間に農作業の委託を受けたものであり、設定期間が3年以上であること。ただし、同一の世帯員間で賃借権の設定又は農作業の委託を受けたもの及び農業生産法人が、その構成員から賃借権の設定又は農作業の委託を受けたものを除くものとする。
4 交付対象農用地が以下のいずれにも該当しないこと。
(1) 過去に、担い手規模拡大円滑化助成事業(担い手規模拡大円滑化助成事業実施要領(平成4年4月9日付け4構改B第417号農林水産事務次官依命通達)に基づく事業をいう。ただし、高生産性農業構造確立対策事業(高生産性農業構造確立対策事業実施要綱(平成元年5月29日付け元構改B第783号農林水産事務次官依命通達)に基づく事業をいう。)の基準による経過措置分を除く。)による助成金の交付を受けたことがある農用地
(2) 過去に、先導的利用集積事業(先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B第451号農林水産事務次官依命通達)に基づく事業をいう。)による先導的利用集積促進費の交付を受けたことがある農用地
(3) 過去に、農地利用集積実践事業(農地利用集積実践事業実施要領(平成13年4月1日付け12経営第1538号農林水産事務次官依命通知)又は農業経営総合対策実施要領(平成13年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依令通達)に基づく事業をいう。)による集積促進費の交付を受けたことがある農用地又は受けることとなる農用地
(4) 過去に、農地利用集積支援事業(農地利用集積支援事業実施要領(平成12年4月3日付け農政第755号通知)に基づく事業をいう。)による助成金の交付を受けたことがある農用地
(5) 過去に、本事業による当該助成金の交付を受けたことがある農用地
(6) 町の農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を含む。)外の農用地
(7) 100平方メートルに満たない農用地
(助成金の額等)
第3条 助成金の単価は、交付対象農用地ごとに10アール当たり年間6,000円とする。ただし、平成17年3月31日までの間に賃借権の設定又は農作業の委託を受けた交付対象農用地については、改正前の要領の規定を適用し、一般タイプについては、10アール当たり年間6,000円、地域営農タイプについては10アール当たり年間12,000円、超大規模経営支援タイプについては10アール当たり年間18,000円とする。
2 助成金の1年間の交付額の算定は、助成金の交付対象者別に、交付対象農用地の1筆ごとの面積(100平方メートル未満を切り捨てる。)に、前項による10アール当たり単価を乗じて得た金額を合計することにより行うものとし、平成17年4月1日以降に賃借権の設定又は農作業の委託を受けた交付対象農用地については、交付対象者1名当たり300,000円を限度とする。
3 助成金は、交付対象農用地ごとに、賃借権の設定又は農作業の委託を受けた年から起算して2年間交付するものとする。
4 町長は、前項の助成金交付決定通知書を送付した申請者に助成金を交付するとともに、助成金交付申請書に必要事項を記載することにより助成金交付台帳の整備を行うものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、助成金の交付対象者が下表イ欄の各号に該当すると認められる場合は、下表ロ欄に定めるところにより助成金の交付を停止するとともに、下表ハ欄に定めるところにより原則として既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
イ 助成金の交付を停止する場合 | ロ 助成金の交付を停止する時期 | ハ 既に交付した助成金の取扱い |
要領第4の交付要件に違反することとなったとき。 | 左欄の事由に該当すると認められるとき。 | 既に交付した助成金の金額について返還を求める。 |
不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 | 左欄の事由に該当すると認められるとき。 | 既に交付した助成金の金額について返還を求める。 |
助成金の交付対象になった農用地に係る賃借権の設定又は農作業の受委託後3年経過前に、その契約を解除するに至ったとき。(ただし、災害による農用地の崩壊、公用公共用に供するための買収・収用等交付対象者の責めによらない理由による場合及び特定農業団体又は農業生産法人を除く。) | 左欄の事由に該当すると認められるとき。 | 既に交付した助成金の金額について返還を求める。 |
交付対象者に死亡(ただし、交付対象農用地の権利を承継した交付対象者が、要領第4の交付要件を満たすこととなる場合を除く。)、解散その他これに準ずる事実が発生したとき。 | 左欄の事由に該当すると認められるとき。 | 既に交付した助成金のうち左欄の事由に該当することとなった日の属する年分以降のものについて返還を求める。 |
3 町長は、前項の助成金交付取消決定通知書を送付した場合は、この旨を助成金交付台帳に記載するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日告示第184号)
この要綱は、公布の日から施行する。