○庄内町豊かな農業農村整備支援事業費補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力ある職業としての農業の確立と農村地域の活性化を図るため、土地改良区、農業協同組合その他町長が適当と認める団体(以下「土地改良区等」という。)が庄内町豊かな農業農村整備支援事業実施要領により事業を実施する場合において、町長が予算の範囲内で土地改良区等に対して交付する補助金に関し、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は別表のとおりとする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 代表者選定届(共同施行の場合に限る。)(様式第3号)
(4) 転作計画書(様式第4号)
(条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 経費の配分の変更
イ 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への流用
(2) 事業内容の変更
イ 工種別の事業量の30パーセントを超える増減
ロ 工種の新設、変更又は廃止
2 規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 変更(中止、廃止)理由書
(2) 経費の配分及び事業計画の概要(変更に係る部分について変更前を括弧書きで上段に記載すること。)
(3) 収支予算書(変更に係る部分について変更前を括弧書きで上段に記載すること。)
3 規則第6条第1項第2号の規定により、町長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出しなければならない。
4 規則第6条第2項の規定に基づき付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に着手し、又は補助事業を完了したときは、事業着手(完了)届(様式第6号)を遅滞なく町長に提出するものとする。
(3) 処分制限財産については、財産管理台帳(様式第7号)を備え付けておかなければならない。
(4) 共同施行者がその代表者を変更した場合は、代表者名義変更届(様式第8号)及び代表者選定届を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付に係る年度の12月31日現在における状況を記載した事業実施状況調書(様式第9号)を添付して当該年度の1月15日までに提出するものとする。ただし、町長が当該補助事業状況報告書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助事業実績報告書は、実施地区ごとに補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、以下の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 請負及びしゅん工検査調書(様式第10号)
(4) 直営調書(様式第11号)
(5) 用地買収費及び補償費調書(様式第12号)
(6) 工事雑費調書(様式第13号)
(7) 取得財産調書(様式第14号)
(8) 残材料調書(様式第15号)
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の返還等)
第8条 実施地区が、別表の補助要件を満たさない場合は、町長が特別に認める場合を除き補助金交付の決定を取り消すものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第21条第2号の規定により町長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械又は器具とする。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
補助事業及び補助率等
1補助事業名 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助要件 | 補助率 |
(1)生産基盤整備事業 | 土地改良区等 | 工事費(工事雑費を含む。) | (1)受益面積の合計が2ヘクタール以上5ヘクタール未満であること。 (2)事業予定地区を含む集落又は水系において、その地域の当該年度の転作実績率が目標転作率以上であること。 | 工事費の100分の20以内とし、40万円を限度とする。 |
(2)施設整備補修事業 | 土地改良区等 | 工事費(工事雑費を含む。) | (1)事業予定地区を含む集落又は水系において、その地域の当該年度の転作実績率が目標転作率以上であること。 | 工事費の100分の20以内 |