○庄内町間伐実施推進事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的機能の高い健全な森林の育成と林業労働力の確保及び間伐材の利用促進による中山間地域の経済の活性化を図るため、間伐の実施及び間伐作業道の整備を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日付け林整整第430号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、森林組合、生産森林組合、公益財団法人山形県林業公社、林業者の組織する団体、林業経営体及び森林所有者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、国要綱に基づき町内で実施する民有人工林の間伐事業及び間伐作業道整備事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 間伐事業 国要綱に定める標準単価により算出した事業費の10分の10以内に相当する額

(2) 間伐作業道整備事業 国要綱に定める標準単価により算出した事業費の10分の10以内に相当する額

(交付申請)

第5条 交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(申請事項の変更)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 間伐実施面積の30パーセントを超える減

(2) 補助対象事業に要する経費の30パーセントを超える減

2 補助事業者は、規則第6条第1項第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、間伐実施推進事業計画変更承認申請及び補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第11条に規定する別に定める書類は、事業実施状況調書(様式第4号)とする。

(実績報告)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 間伐事業実施箇所調書(様式第5号。間伐事業の場合に限る。)

(3) 収支精算書(様式第2号)

(4) 施業図

(概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、当該補助金の概算払をすることができる。

(帳簿の保管期間)

第10条 規則第20条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了の翌年度から起算して5年間、整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第180号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第177号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町間伐実施推進事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第66号

(令和4年1月1日施行)