○庄内町企業振興条例

平成17年7月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業等の育成と企業立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって本町産業の振興と雇用の増大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの製造業)及び町長が特に認める事業を営む者をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に掲げる者をいう。

(3) 工場等 企業者が設置する工場及び施設をいう。

(4) 新設 町内に既設工場等を有せず、新たに工場等を設置することをいう。

(5) 移設 町内の既設工場等を、新たな場所に設置することをいう。

(6) 拡充 町内の既設工場等を、増築又は機械設備を増設することをいう。

(7) 投下固定資産総額 工場等を新設、移設又は拡充するために要した土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額若しくは製作価格又は固定資産税の課税標準となるべき価格の合計額をいう。また、土地、家屋及び償却資産の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例による。

(8) 従業員 企業者が雇用する雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の一般被保険者をいう。

(9) 特定地域 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区及び町が指定する工業団地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業地域及び準工業地域をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、企業者が町内に工場等を新設、移設又は拡充を行うにあたって、第1条に規定する目的に適合すると認められる者(以下「認定事業者」という。)に対して、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業振興奨励金の交付

(2) 用地取得助成金の交付

(3) 雇用促進助成金の交付

(4) 工場用地等のあっせん

(5) 町有財産の貸与又は譲渡

(6) 整地、道路、用排水工事に対する協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(企業振興奨励金等の交付)

第4条 前条第1号から第3号までに掲げる奨励金等(以下「奨励金等」という。)の交付要件及び金額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(取消し等)

第5条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を停止し、又は取り消し、若しくは奨励金等の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正行為をしたとき。

(2) 関係資料の提示及び調査について、町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反し、又はこの条例に基づく義務を怠る行為があったとき。

(奨励措置の承継)

第6条 第3条の規定により奨励措置を講じられた認定事業者に変更があったときは、その承継者は承継の事実を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定にする認定事業者に対して講じられた奨励措置は、その承継者に対して講じられたものとする。

(調査等)

第7条 町長は、奨励金等の交付を受けた認定事業者に対して、必要に応じて調査を行い、報告を求めることができる。

(公害防止措置)

第8条 認定事業者は、公害関係諸法令、山形県公害防止条例(昭和45年山形県条例第41号)に定めるもののほか、公害防止対策について町長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

(景観形成)

第9条 認定事業者は、工場等の新設、移設又は拡充にあたり、景観に配慮しその維持向上に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町企業振興条例(昭和39年余目町条例第19号)、余目町企業立地促進条例(平成10年余目町条例第23号)又は立川町企業立地促進条例(昭和61年立川町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月6日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

交付要件

金額

企業振興奨励金

工場等を新設又は移設する場合で、投下固定資産総額が2,000万円以上若しくは従業員数が20人以上で、本町に住所を有する従業員を1人以上新たに雇用するとき。ただし、移設の場合は、移設前に比べ固定資産総額が増加するなどの事業拡充が図られる場合に限る。

認定事業者が納付した工場等に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を限度とし、固定資産税を課することとなった年度から3箇年以内を対象とする。ただし、特定地域においては5箇年以内とする。

工場等を拡充する場合で、投下固定資産総額が1,500万円以上で、本町に住所を有する従業員を1人以上新たに雇用するとき。

認定事業者が納付した工場等の拡充部分に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額を限度とし、固定資産税を課することとなった年度から2箇年以内を対象とする。ただし、特定地域においては3箇年以内とする。

用地取得助成金

特定地域(都市計画法に基づく工業地域及び準工業地域を除く。)において、新設又は移設のために取得した用地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、操業を開始した場合

取得した用地面積が1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合は、用地取得価格に100分の35を乗じて得た額とする。

取得した用地面積が5,000平方メートル以上の場合は、用地取得価格に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、1認定事業者につき4,000万円を限度とする。

特定地域(都市計画法に基づく工業地域及び準工業地域を除く。)において、拡充のために新たに用地を取得し、かつ、拡充した用地において操業を開始した場合

新設又は移設のため取得した用地面積と拡充のため取得した用地面積の合計が1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合は、拡充用地取得価格に100分の35を乗じて得た額とする。

新設又は移設のため取得した用地面積と拡充のため取得した用地面積の合計が5,000平方メートル以上の場合は、拡充用地取得価格に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、新設又は移設による用地取得助成金と拡充による用地取得助成金を合算した額は、1認定事業者につき4,000万円を限度とする。

雇用促進助成金

特定地域において、次に掲げる従業員を新たに20人(中小企業者にあっては5人)以上雇用したとき。

(1) 新設の場合は、新たな操業開始日以後2年以内に雇用された者で、引き続き1年以上勤務しているもの

(2) 移設及び拡充の場合は、新たな創業開始日以後1年以内に雇用された者で、引き続き1年以上勤務しているもの

(3) 研修等を要する場合は、新たな創業開始日前3年以内に雇用された者で、新たな創業開始日以後引き続き1年以上勤務しているもの

次に掲げる額とし、1認定事業者につき400万円を限度とする。

(1) 本町に住所を有する従業員1人につき20万円

(2) 本町以外に住所を有する従業員1人につき5万円

庄内町企業振興条例

平成17年7月1日 条例第143号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 条例第143号
平成20年3月6日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第15号
平成25年9月20日 条例第31号
平成29年9月20日 条例第35号