○庄内町産業立地促進資金融資制度要綱
平成17年7月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における企業立地を促進するため、必要な資金を山形県と協調して融資し、産業の振興に資することを目的とする。
(資金の名称)
第2条 資金の名称は、庄内町産業立地促進資金とする。
(融資対象者及び融資条件等)
第3条 融資対象者及び融資条件等は、別表のとおりとする。
2 担保及び保証人の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。
(認定申請及び融資手続)
第4条 資金の貸し付けを受けようとする者は、町長に産業立地促進資金認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の認定を受けた者は、当該認定書を添付して取扱金融機関に融資の申し込みを行うものとする。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、次に掲げるもので、別表のとおりとする。
(1) 県内に本店を有する次のもの
イ 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行
ロ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫
ハ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による信用協同組合
(2) 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫の県内支店
(資金の措置及び融資枠)
第6条 町長は、この制度を実施するため、予算の範囲内で融資実績に応じ、取扱金融機関に原資を預託するものとする。
2 前項の規定による預託額は、取扱金融機関の融資額の3分の1以内とし、預託利率は、町と取扱金融機関が協議の上決定する。
(保証料の補給)
第7条 山形県信用保証協会の保証によりこの融資制度による融資を受ける場合の保証料については、山形県信用保証協会保証料補給金交付規則(昭和35年山形県規則第1号)による。
(認定金額の変更)
第8条 町長は、融資を受けているものが資金使途に違反したと認められたときは、当初認定した金額を変更するものとする。
2 町長は、前項の規定による認定金額の変更を行うときは、当該融資を受けているものに対し通知するものとする。
(繰上償還)
第9条 町長は、前条により認定金額を変更したときは、取扱金融機関より当該融資にかかる預託金を繰上償還させるものとする。
2 町長は、前項の規定による繰上償還をさせるときは、取扱金融機関に対し通知するものとする。
(調査)
第11条 町長は、この融資制度に係る事項について調査することができる。
(取扱)
第12条 この融資制度の取扱いは、山形県商工業振興資金融資制度取扱要領の共通事項及び産業立地促進資金に準ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町産業立地促進資金融資制度要綱(平成13年余目町訓令第26号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成18年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月7日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第169号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第16号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第147号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
融資対象者 | 本町の庄内臨空工業団地あまるめ及び庄内町工業団地たちかわに立地しようとする法人等であって、本町産業の高度化に資することが期待できるものとして、知事の認定を受けたもの |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
貸付限度額(残高通算) | 10億円以内 |
貸付期間 | 15年以内(据置3年以内) |
貸付利率 | 山形県商工業振興資金融資制度要綱別表で定めるところによる。 |
取扱金融機関 | 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、各信用金庫、各信用協同組合、商工組合中央金庫 |