○庄内町商工業振興支援事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業の振興を目的として、商工業団体等が自主的かつ積極的に取り組む事業に対し予算の範囲内で商工業振興支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者及び補助対象事業並びに補助金の額)

第2条 補助対象者(補助金の交付対象となるものをいう。以下この条及び別表において同じ。)及び補助対象事業(補助金の交付対象となる事業をいう。以下この条及び別表において同じ。)は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、別表に定める額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、次に掲げる経費は、事業費(補助対象事業に要する経費をいう。別表において同じ。)から除く。

(1) 会議等の茶菓代以外の飲食費

(2) 視察及び研修を目的としない旅行費用

(3) 補助対象者が国、県その他の団体から交付を受ける補助金等の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(概算払)

第5条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けたもの(次条において「補助対象者」という。)は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、商工業振興支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 町長は、別表の補助対象事業の欄加工設備等導入支援事業で補助金の交付を受けた補助対象者が事業完了後5年を経過するまでに6次産業化貸工房を退去し、又は当該施設の利用の許可の取消しを受け、若しくは停止となった場合は、補助金交付の決定を取り消し、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町商工業振興支援事業補助金交付要綱(平成17年余目町訓令第16号)又は立川町産業振興支援事業補助金交付要綱(平成17年立川町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第34号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第57号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第17号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第27号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第42号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第58号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年2月20日告示第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象事業

補助対象者

補助金の額

商工業振興支援事業

1 商店街活性化事業

(1) 商店街施設整備事業

駐車場、駐輪場、アーケード、ポケットパーク、案内板、掲示板、案内所、シンボルタワー等

町内で商工業の事業所を経営する者が組織する組合、団体、グループ等とする。

事業費の2分の1以内、300万円を限度とする。

(2) 調査研究事業

商業活性化を目的として行う調査研究事業

事業費の3分の2以内、100万円を限度とする。

2 後継者育成支援事業

商工業者の後継者育成を目的として全町を対象に行う事業

町内で商工業の事業所を経営する者又はその後継者が組織する団体等とする。

事業費の3分の2以内の額とし、60万円を限度とする。

企業振興支援事業

1 中小企業グループ活動支援事業

中小企業グループ等が共同で行う受注促進、技術向上、従業員教育、研修活動等の事業

町内で商工業の事業所を経営する者が組織する組合、団体、グループ等とする。

事業費の10分の7以内、20万円を限度とする。

2 工業展出展者支援事業

販路拡大又は受注開拓を目的として各種工業展、取引商談会等に出展する事業(出展に要する経費が3万円未満の事業を除く。)

町内に本店、主たる工場その他の事業所を有する者、団体等とする。

小間代等の出展に要する経費の2分の1以内で、出展1件につき10万円、1補助対象者につき年額20万円を限度とする。

観光振興支援事業

1 友好町等物産展等出展者支援事業

南三陸町、東京都港区、白金プラザ会及び東京庄内会(以下「友好町等」という。)との交流の促進による町の物産振興を図るため、友好町等が主催する催事、会合等において町の物産を紹介し、宣伝し、又は販売する事業(事業費の合計額が3万円未満の事業を除く。)

町内に本店、主たる工場その他の事業所を有する者、団体等又は農産加工を営む者、グループ等で、かつ、庄内町商工会に加入しているものとする。

交通費、宿泊費(これらの金額は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の例による。)、小間代等の事業費の2分の1以内とし、一の補助対象事業につき10万円(国内で開催される物産展等での物産展チャレンジ支援事業にあっては5万円)とする。ただし、1会計年度内における一の補助対象者に係る補助金の合計額は、20万円(物産展チャレンジ支援事業にあっては10万円)を限度とする。

2 物産展チャレンジ支援事業

物産展等における宣伝及び販売による町の特産品等の認知度の向上並びに事業者の市場開拓及び販路拡大を図るため、各種物産展等に出展する事業(事業費の合計額が3万円未満の事業を除き、同じ物産展等への出展は一の補助対象者につき2回を限度とする。)

6次産業化支援事業

1 加工設備等導入支援事業

新産業創造館の6次産業化貸工房において、5年以上特産品の製造加工等を行うことを目的として6次産業化貸工房内に設置する設備等を導入する事業

6次産業化貸工房への入居決定を受けたもので町内に本店、主たる工場その他の事業所を有する者、団体等又は町内に住所を有し、農産加工を営むものとする。

6次産業化貸工房の入居に際し、農林水産物の加工のために必要となる機械等の導入及び附帯して必要となる設備の整備に要する経費の2分の1以内で、1補助対象者につき100万円を限度とする。

2 土産品開発支援事業

地域の特色を生かした土産若しくは特産物の研究開発又は販路拡大を目的として行う事業

町内に本店、主たる工場その他の事業所を有する者、団体等又は農産加工を営む者、グループ等とする。

事業費の2分の1以内、10万円(新たに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に規定する営業許可を受ける場合は、3分の2以内、15万円)を限度とする。

備考 この表において「主たる工場」とは、6次産業化貸工房、6次産業化共同利用加工場その他町長が不適当と判断したものを除くものとする。

画像

画像

画像

庄内町商工業振興支援事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第93号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第93号
平成18年3月31日 告示第37号
平成20年3月19日 告示第34号
平成22年3月25日 告示第57号
平成24年3月22日 告示第17号
平成25年3月29日 告示第23号
平成27年3月27日 告示第27号
平成29年3月24日 告示第42号
平成30年3月30日 告示第34号
令和2年3月31日 告示第50号
令和3年12月1日 告示第259号
令和4年3月30日 告示第58号
令和5年5月29日 告示第148号
令和7年2月20日 告示第14号