○庄内町商店街活性化キャンペーン事業助成金交付要綱

平成17年7月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費意欲を喚起するとともに、町内既存商店街からの購買力を高め、その活性化と振興を図ることを目的に町内の商工業者で組織する組合、団体(以下「町内商工業者団体等」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 協同組合ギフト庄内町が実施するプレミアム付商品券発行事業

(2) 町内商工業者団体等が実施する商店街への集客を目的にした事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、魅力ある個店及び商店街づくりに資する事業で町長が適当と認める事業

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に規定する事業 販売促進費(プレミアム分)、印刷費及び宣伝費

(2) 前条第2号及び第3号に規定する事業 集客等のために取り組む事業に要する経費。ただし、次に掲げるものを除く。

 会議等の茶菓代以外の飲食費

 視察及び研修を目的としない旅費

 及びに掲げるもののほか、町長が不適当と認める経費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の合計額の2分の1に相当する額以内の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する別に定める書類は、事業計画書及び収支予算書とする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する別に定める書類は、事業実績書及び収支精算書とする。

(概算払)

第7条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、概算払をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第138号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日告示第58号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日告示第43号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

庄内町商店街活性化キャンペーン事業助成金交付要綱

平成17年7月1日 告示第94号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第94号
平成18年3月31日 告示第38号
平成21年7月1日 告示第138号
平成22年3月25日 告示第58号
平成23年3月18日 告示第43号
平成24年3月22日 告示第19号