○庄内町大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成17年7月1日

告示第96号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に係る大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境を保持する見地から、法第8条第1項に定める町としての意見を調整するため、庄内町大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 調整会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項

(2) 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺地域の生活環境を保持するために必要な事項

(構成)

第3条 調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 調整会議は、必要があると認めるときは、関係機関並びに職員等の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(議長)

第4条 調整会議に議長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 議長は、会務を総理し、会を代表する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、必要に応じて議長が招集する。

(聴取)

第6条 調整会議は、大規模小売店舗を設置する者から事業計画について説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、商工観光課が行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第34号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第35号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第203号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第164号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

議長

副町長

委員

環境防災課長

建設課長

農林課長

商工観光課長

環境衛生係長

都市計画係長

農政企画係長

商工労働係長

庄内町大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成17年7月1日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第96号
平成19年3月22日 告示第34号
平成20年3月19日 告示第35号
平成27年4月1日 告示第203号
令和4年4月1日 告示第164号