○庄内町企業誘致専門員等設置要綱

平成17年7月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、町の区域内における工業団地及び工業用地(以下「工業団地等」という。)に積極的に企業誘致を促進するとともに、町内企業の振興を図るため、庄内町企業誘致専門員等(以下「専門員等」という。)を設置することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的達成のため設置できる専門員等は、次のとおりとする。

(1) 庄内町企業誘致専門員(以下「専門員」という。)

(2) 庄内町企業誘致パートナー(以下「パートナー」という。)

(委嘱)

第3条 専門員等は、産業経済事情に精通する者を町長が委嘱する。

2 専門員等の委嘱期間は1年以内とし、再委嘱できるものとする。

(専門員)

第4条 専門員の任務は、次のとおりとする。

(1) 企業への工業団地等のPR及び進出情報等の収集

(2) パートナー及び町との連絡調整

(3) 誘致活動の月例報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致及び企業振興に関すること。

2 町長は、専門員に対して予算の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支払うものとする。

(パートナー)

第5条 パートナーの任務は、次のとおりとする。

(1) 企業への工業団地等のPR及び進出情報等の収集並びに報告

(2) 専門員の誘致活動の補佐及び町との連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業誘致及び企業振興に関すること。

2 町長は、パートナーに対して予算の定めるところにより、謝金及び実費弁償を支払うものとする。

(庶務)

第6条 専門員等に関する庶務は、商工担当課が行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町企業誘致専門員等設置要綱(平成13年余目町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第39号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

庄内町企業誘致専門員等設置要綱

平成17年7月1日 告示第97号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第97号
平成18年3月31日 告示第39号