○庄内町勤労者生活安定資金融資規則

平成17年7月1日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、未組織勤労者又は貸付共済制度を有しない企業に働く勤労者に対し低利の生活資金を融資することにより生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(融資総額)

第2条 融資総額は、町長が予算の範囲内で別途契約により東北労働金庫鶴岡支店(以下「労働金庫」という。)に貸付する額に、労働金庫が同額の資金を加えた額とする。

(融資対象者)

第3条 融資対象者は、本町に在住する勤労者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 組合組織又は貸付共済制度等を有しない企業に働く勤労者で、ろうきん友の会の会員であること。

(2) 勤続年数が1年以上の者

(3) 融資金の返済が確実であると認められる者

(4) 町税の滞納がない者

(融資の区分及び条件)

第4条 融資の対象となる使途は、融資対象者又はその2親等以内の親族の生活に必要な資金とし、その区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車資金 自動車に係る資金

(2) 教育資金 教育に係る資金

(3) 福祉資金 医療、介護、育児等に係る資金

(4) 生活資金 前3号に掲げるもののほか、生活に係る資金

2 融資の条件は、別表のとおりとする。

(申込手続)

第5条 融資を受けようとする者は、労働金庫に対し所定の手続を行うものとする。

(調査)

第6条 町は、必要に応じこの規則に基づく融資状況について労働金庫の調査を行うことができる。

(報告)

第7条 労働金庫は、毎月の融資の状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町勤労者生活安定資金融資要綱(昭和58年余目町訓令甲第6号)又は立川町勤労者生活安定資金融資規程(平成15年立川町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

融資の区分

融資限度額

融資期間

融資利率、返済方法及び保証人

自動車資金

200万円以内

7年以内

町と労働金庫が協議の上、定めるところによる。

教育資金

300万円以内

10年以内

福祉資金

100万円以内

7年以内

生活資金

100万円以内

7年以内

庄内町勤労者生活安定資金融資規則

平成17年7月1日 規則第90号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 規則第90号
平成20年4月1日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第29号