○庄内町消費者団体補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第99号
(目的及び交付)
第1条 町長は、町内消費者団体の育成強化を促進するため、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で町内消費者団体に対し補助金を交付する。
(補助金)
第2条 補助事業に要する補助金の額は、予算の範囲内において町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、町長が定める日までに補助金の交付申請書、事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、必要に応じ申請に係る書類を審査し当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助事業を実施した者は、補助事業完了後20日を経過する日までに、町長にその実績を報告しなければならない。
(指導監督)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、目的を達成するため必要な指導監督をするものとする。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、消費者団体の請求により、補助金の概算払をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第166号)
この要綱は、公布の日から施行する。