○庄内町地域総合整備資金貸付要綱

平成17年7月1日

告示第100号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第13条)

第3章 貸付手続等(第14条―第18条)

第4章 貸付金の管理(第19条)

第5章 事務の委託(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

2 前項に規定する貸付対象者が、次の各号のいずれにも該当しないものであること。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)

(2) 役員等(その役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この項において同じ。)であるもの

(3) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるもの

(4) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるもの

(5) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付対象事業一件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額を15億7,000万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業一件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合、又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域再生計画認定地域(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第5項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、当分の間、同項中「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心市及びその近隣市町村において、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付金額に100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のための仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(11) 第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第14条 町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第4号)

(2) 設備の投資等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第5号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第7号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を参考として、貸付けの決定を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消)

第17条 町は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合は、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、町の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行うものとする。

第4章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第19条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては、町は、財団と委託契約を締結する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(過疎地域等における貸付額の特例)

2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(特別豪雪地帯における貸付額の特例)

3 令和4年3月31日までの間は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する特別豪雪地帯(第5条第5項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(平成20年11月28日告示第170号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(貸付額の取扱い)

2 平成20年12月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

又は

若しくは

という。)

という。)、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

7.5億円

8億円

11.2億円

12億円

(平成21年9月1日告示第145号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(貸付金の取扱い)

2 平成21年9月1日から平成25年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

又は

若しくは

同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域

同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」

(平成22年4月1日告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第129号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の庄内町地域総合整備資金貸付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年10月1日告示第167号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の庄内町地域総合整備資金貸付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日告示第277号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(第5条第5項に該当する場合を除く。)又は同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる区域のうち市町村の廃置分合若しくは境界変更があった日の前日において過疎地域であった区域若しくは同条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域(第5条第5項に該当する場合を除く。)において、令和2年度以前に貸付決定をした貸付対象事業に係る第5条第1項、第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。

(庄内町地域総合整備資金貸付要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

3 庄内町地域総合整備資金貸付要綱の一部を改正する要綱(平成25年庄内町告示第167号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

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庄内町地域総合整備資金貸付要綱

平成17年7月1日 告示第100号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第100号
平成20年11月28日 告示第170号
平成21年9月1日 告示第145号
平成22年4月1日 告示第148号
平成23年4月1日 告示第129号
平成24年8月1日 告示第148号
平成25年10月1日 告示第167号
平成27年3月27日 告示第20号
令和3年12月16日 告示第277号