○庄内町風車村設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第146号

(設置)

第1条 自然を活かし、風による地域活性化を図り、文化の振興と住民福祉の向上に資するため、庄内町風車村(以下「風車村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 風車村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

風車村

庄内町狩川字笠山444番地9

(施設)

第3条 風車村には、次の施設を置くものとする。

(1) 風車村センター

(2) 子ども広場

(職員及び業務)

第4条 町長は、風車村に村長を置く。

2 町長は、風車村に係長その他必要な職員を置くことができる。

3 村長は、次の業務を行う。

(1) 環境に関する事業の推進に関すること。

(2) 風車村の施設の利用に関すること。

(3) 新エネルギー及び省エネルギーに関する情報及び資料の収集及び普及啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(休所日)

第5条 風車村の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日までは、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合を除く。)

(2) 12月1日から翌年の3月31日までは、庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に定める町の休日

(開所時間)

第6条 風車村センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 子ども広場の開所時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

3 町長が必要と認めた場合は、前2項に規定する開所時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 センター及び子ども広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑になる物品又は動物を携帯しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて提示した事項

(行為の禁止)

第8条 利用者は、風車村において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 風車村内の土地、施設、設備等を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。

(2) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(3) 貼り紙、貼り札又は広告を表示すること。

(4) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が風車村の利用及び管理に支障があると認める行為をすること。

(利用の許可)

第9条 センター又は子ども広場の全部又は一部を独占して利用しようとする者又は風車村において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会その他これらに類する行為をすること。

(利用の制限)

第10条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、前条の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第12条 許可利用者は、別表に掲げる使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の立川町風車村設置条例(平成7年立川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月2日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町風車村設置及び管理条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月20日条例第46号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

子ども広場

区分

使用料

バッテリーカー

1回 100円

備考

(1) 1回3分から3分30秒とする。

(2) 使用料は、コインタイマー式で徴収する。

風車村センター

区分

使用料

基本料金

超過料金

多目的アリーナ

4,000円

1,000円

映像コーナー

2,000円

500円

備考

(1) 基本使用料は、4時間とする。

(2) 超過料金は、1時間(未満は、1時間)ごとに加算する。

庄内町風車村設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第146号

(平成31年4月1日施行)