○庄内町営風力発電所保安規程

平成17年7月1日

訓令第46号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第11条)

第3章 保安教育(第12条・第13条)

第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条)

第5章 保守(第16条―第18条)

第6章 運転又は操作(第19条・第20条)

第7章 災害対策(第21条・第22条)

第8章 記録(第23条)

第9章 責任の分界(第24条)

第10章 整備その他(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期すことを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、庄内町が自家用電気工作物を設置し、庄内町が直接統括する別表第1に掲げる事業場(次条において「当事業場」という。)に適用するものとする。ただし、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の承認を受けたものは除く。

(法令及び規定の遵守)

第3条 当事業場の電気工作物設置者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。

(規程等の改正)

第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に規定する電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第6条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在を明確にし、及び指揮命令系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。

(1) 環境防災課長は、保安業務の運営を総括管理する。

(2) 主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行する。

(3) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する組織及び事務分掌は、別表第2に示すとおりとする。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査及び審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(主任技術者の義務)

第8条 主任技術者は、環境防災課長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を遂行するものとする。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務を誠実に行うものとする。

(従事者の業務)

第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従うものとする。

(主任技術者不在時の措置)

第10条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(次項において「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に遂行するものとする。

(主任技術者の解任)

第11条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。

第3章 保安教育

(保安教育)

第12条 主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、自家用電気工作物の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとする。

(保安に関する訓練)

第13条 主任技術者は電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気事故その他災害が発生したときの措置について、計画を定めて随時実施指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第14条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の期別及び年度別工事計画を立案し、環境防災課長の承認を求めるものとする。

(工事の実施)

第15条 電気工作物の工事の実施に当たっては、環境防災課長の承認を経て、これを実施するものとする。

2 電気工作物の工事の実施に当たっては、その工事の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

4 工事完了後、使用前自主検査に関して、主任技術者の保安監督の基に経済産業省令で定める技術基準に適合する検査を実施するものとする。

その後、法令に伴う安全管理審査を申請し、自主検査の実施状況について所管官庁の検査を受けるものとする。

第5章 保守

(巡視、点検及び測定等)

第16条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び測定は別表第3「巡視、点検及び測定基準」により行うものとする。

第17条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一部停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第18条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止を図るものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第19条 平常時及び事故その他の異常時における発電機、遮断器、開閉器、その他機器の操作順序及び運転方法をあらかじめ定めておくものとする。

2 事故その他の異常が発生した場合の報告及び連絡すべき事項並びに連絡先、連絡方法を見やすい場所に掲示するものとする。

3 東北電力株式会社との連系の遮断器の運用に当たっては、東北電力株式会社との協議によるものとする。

(発電所を長期間停止する場合の保全)

第20条 発電設備の運転を相当期間停止する場合は、保安電力を確保するため系統連系用遮断器を投入して、発電機用開閉器を開放し、ブレーキを掛け、設備の保全を図るものとする。

2 設備の運転を再開するに当たっては、点検を行うほか、必要に応じて試験運転を行い、保安確保に万全を期すものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第21条 非常災害その他の災害に備えての災害対策要領は次の各号によって定めるものとする。

(1) 指揮命令及び情報伝達経路

(2) 人員器材の整備

(3) 関係機関との協力体制及び連絡体制

第22条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに発電機を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録の保存)

第23条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保のため、次に示す事項について記録し、次に示す必要な期間保存しておくものとする。

(1) 工事の記録 永年

(2) 巡視、点検及び検査の記録 5年

(3) 運転操作の記録 3年

(4) 事故の記録 永年

第9章 責任の分界

(責任分界点)

第24条 東北電力株式会社との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とするものとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第25条 変電所、発電所その他高圧又は特別高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具等の整備)

第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具、工具、材料、予備品、消耗品等は整備し、適切に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第27条 電気工作物に関する設計書、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第28条 関係官庁、東北電力株式会社等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

庄内町が統括する事業場

名称

所在地又は区間

出力又は電圧

庄内町営風力発電所

発電設備

山形県東田川郡庄内町狩川字小割153番地

発電設備出力1,500kW(1基)

変電設備

山形県東田川郡庄内町狩川字砂山外6番地1

変電設備出力1,800kVA

電線路

発電設備~変電設備間

電圧6.6kV

別表第2(第6条関係)

保安に関する組織及び業務分掌

画像

別表第3(第16条関係)

巡視、点検及び測定基準

◎風力発電設備

巡視

点検

備考

機器設備

頻度

機器設備

項目

月次

年次

風力発電設備全般

1回/月

風車及び発電機

普通点検

※運転時間、各種試験の結果等により適宜実施

精密点検

 

(※)

変圧器

普通点検

※絶縁油の油中ガス分析結果が異常の場合など必要に応じ実施

内部点検

 

1回/6年

精密点検

 

(※)

遮断器及び開閉器

普通点検

 

内部点検

 

1回/3年

精密点検

 

1回/12年

配電盤及び制御装置

普通点検

※同種機器に不良が発生した時に、必要に応じ実施

継電器動作試験

 

1回/3年

継電器特性試験

 

(※)

その他機器

普通点検

 

内部点検

 

1回/6年

精密点検

 

◎変電設備

巡視

点検

備考

機器設備

頻度

機器設備

項目

月次

年次

変電設備全般

1回/月

引込線及び指示物

普通点検

 

精密点検

 

変圧器

普通点検

※絶縁油の油中ガス分析結果が異常の場合など必要に応じ実施

内部点検

 

1回/6年

精密点検

 

(※)

遮断器及び開閉器

普通点検

 

内部点検

 

1回/3年

精密点検

 

1回/12年

配電盤及び制御装置

普通点検

※同種機器に不良が発生した時に、必要に応じ実施

継電器動作試験

 

1回/3年

継電器特性試験

 

(※)

接地装置

普通点検

 

精密点検

 

その他機器

普通点検

内部点検

 

1回/6年

精密点検

 

◎電線路

巡視

点検

備考

機器設備

頻度

機器設備

項目

月次

年次

電線路全般

1回/月

指示物

普通点検

※適宜実施

精密点検

 

(※)

電線路及び引込線

普通点検

※適宜実施

精密点検

 

(※)

庄内町営風力発電所保安規程

平成17年7月1日 訓令第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第46号
平成27年3月31日 訓令第18号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第8号