○庄内町道路占用料徴収条例

平成17年7月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。別表において「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立礼、看板その他の物件

(5) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの

(督促)

第4条 第2条の規定により納付すべき占用料を納付しない者がある場合においては、町長は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の徴収については、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例による。

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をしたときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の還付)

第7条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、町長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して道路の占用の許可を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 詐偽その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者についてはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町道路占用料徴収条例(平成9年余目町条例第23号)又は立川町道路占用料徴収条例(平成16年立川町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月26日条例第47号)

この条例は、平成19年1月4日から施行する。

(平成19年9月20日条例第33号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成20年度分として徴収する占用料から適用し、平成19年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成23年度分として徴収する占用料から適用し、平成22年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年度分として徴収する占用料から適用し、平成26年度分までの分として課した、又は課すべきであった占用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の庄内町道路占用料徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の庄内町法定外公共物管理条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(道路の占用料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の庄内町道路占用料徴収条例別表の規定は、平成30年4月1日以後の道路の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の道路の占用の期間に係る占用料から適用し、同日前の道路の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

380円

第2種電柱

580円

第3種電柱

780円

第1種電話柱

340円

第2種電話柱

540円

第3種電話柱

740円

その他の柱類

34円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

330円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

680円

郵便差出箱及び信書便差出箱

280円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

14円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

20円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

30円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

41円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

61円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

81円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

140円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

200円

外径が1メートル以上のもの

410円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

680円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

標識

1本につき1年

540円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670円

その他のもの

330円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

680円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 供架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表わすものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

庄内町道路占用料徴収条例

平成17年7月1日 条例第148号

(令和3年4月1日施行)