○庄内町工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱
平成17年7月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性の向上を図るため、工事等に係る入札結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表の範囲は、次に掲げる工事等に係る入札とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事(以下「建設工事」という。)については、設計金額が130万円を超えるもの
(2) 工事に係る調査、設計、測量等の委託については、設計金額が50万円を超えるもの
(3) 物品等の購入については、価格が80万円を超えるもの
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、入札参加資格、指名業者名、入札の経過、結果、予定価格、建設工事における業者を指名した理由及び契約内容等とする。
(公表の方法)
第4条 公表は、次に掲げる書類の閲覧により行うものとする。
(1) 入札公告
(2) 指名人調書
(3) 入札調書の写し
(4) 建設工事における事業概要書
(5) 建設工事における変更事業概要書
2 入札公告には入札参加資格及び予定価格が5億円以上の建設工事の場合にあっては当該予定価格を表示する。
3 指名人調書には指名業者名及び建設工事における業者を指名した理由を、入札調書の写しには入札の経過並びに結果及び予定価格を表示する。
4 建設工事においては、事業概要書により、契約の相手方の名称及び住所、事業の名称及び場所、事業着手の時期及び完成の時期、契約金額並びに工事概要等契約内容を公表する。
5 建設工事においては、変更事業概要書により、完成の変更時期、変更金額、変更の理由及び変更工事概要等変更契約内容を公表する。
6 閲覧をしようとする者は、閲覧者名簿に必要な事項を記載しなければならない。
(公表の時期)
第5条 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格については、入札公告時からとする。
(2) 指名業者名及び建設工事における業者を指名した理由については、入札執行後からとする。
(3) 入札の経過及び結果については、入札執行後からとする。
(4) 予定価格については、落札者決定後からとする。ただし、前条第2項に規定する建設工事の予定価格については、入札公告時からとする。
(5) 事業概要書及び変更事業概要書については、それぞれ契約締結日以降とする。
(閲覧の場所等)
第6条 閲覧の場所は、総務課管財係とし、時間は、執務時間内とする。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧の方法は、目視による読み取り、筆記による転記又はカメラ(デジタルカメラ、カメラ付き携帯電話等を含む。)による撮影に限るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第21号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第232号)
この要綱は、公布の日から施行する。