○庄内町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱
平成17年7月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入札参加資格を有しない町内業者に見積り参加の機会を与え、その受注機会の拡大及び町内経済の活性化を図るため、町が発注する小規模な建設工事又は修繕(以下「小規模工事等」という。)の見積りに参加を希望する町内業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽微であり、かつ、履行の確保が容易であると町長が認める建設工事(町が国、県等から補助金等の交付を受けて実施する事業を除く。)又は修繕で、当該建設工事又は修繕に係る予定価格が100万円以下のものとする。
(登録の資格)
第3条 この登録制度に登録できる者は、町内に主たる事業所(支店及び営業所を除く。)又は住所を有する者とし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数は問わないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号。以下この条及び第9条において「規則」という。)第13条に規定する入札参加申込書の提出があり、入札参加資格者名簿に登録された者
(4) 規則別記第49条第11号に該当する者
(5) 町税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)に滞納がある者
(登録の業種)
第4条 登録をすることができる小規模工事等の種類は、建設業法別表第1に掲げる建設工事の種類とする。
(1) 納税証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類
2 登録申請書の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年において、町長が別に定める。
3 登録の有効期間は、町長が別に定める基準年の4月1日から2年間とし、以後2年ごとに申請に基づき登録するものとする。
(登録事項の変更等)
第7条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合又は事業を中止若しくは廃止した場合は、小規模工事等契約希望者登録(事項変更・中止・廃止)届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の取消)
第8条 町長は、登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録台帳の登録を取り消すものとする。
(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 契約に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45号)その他関係法令に違反する行為が認められた場合
(3) 請負に関して不正又は不誠実な行為等があった場合
(契約保証金)
第9条 登録者との契約締結における契約保証金の納入については、規則第3条第3項の規定により、これを免除する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町小規模工事等契約希望者登録要領(平成15年余目町訓令第68号)又は立川町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱(平成16年立川町告示第38号)の規定によりなされた契約、手続きに関する事務のうち、この要綱の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月29日告示第77号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日告示第50号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第17号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。