○庄内町土地利用に関する要綱

平成17年7月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地利用の規制に関する法令に定めるもののほか、町における開発行為の適正化と秩序ある土地利用を図り、もって良好な環境の確保に寄与することを目的に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 宅地造成等による土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。

(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで工事をする者をいう。

(4) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(適用の地域及び面積)

第3条 この要綱の適用の地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 用途地域内及び県道砂越余目線、廿六木堰本流、都市計画街路南口庄内橋線及び吉田堰で囲まれる区域

(2) 前号の区域を除く都市計画区域内の区域

2 この要綱の適用の開発区域面積は、前項第1号の区域は500平方メートル以上3,000平方メートル未満とし、前項第2号の区域は1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満とする。

(指導及び協力)

第4条 町長は、開発行為をしようとする者(事業主又は工事施行者を含む。以下「開発者」という。)に対して、開発行為が自然、生活環境の保全等と調和が保たれるよう指導することができる。

2 開発者は、前項の町長の指導に協力しなければならない。

(開発行為の協議)

第5条 開発者は、開発行為に関する計画について、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可の適用する開発行為についてはこの限りでない。

2 前項の規定による協議を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した開発行為協議書(様式第1号)を町長に2部提出しなければならない。

(1) 開発区域の位置及び面積

(2) 開発行為を行う事業計画の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、定める事項

3 前項の規定による協議書を提出しようとする者は、事前に国有財産にあっては承認を、農地転用にあっては許可を受けなければならない。

(同意)

第6条 町長は、前条第1項の規定による協議があったときは、次条に定める審査基準に従い審査し、同意についての可否を決定し、その旨を開発者に通知しなければならない。同意の可否の通知は、開発行為通知書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項による同意については、良好な環境の確保のため、必要な限度において条件を付することができる。

(審査基準)

第7条 町長は、前条の規定による同意については、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。

(1) 開発区域内の道路その他の公共施設が、災害の防止、通行の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で町の計画と適合するように措置されていること。

(2) 排水路その他排水施設が、開発区域及びその周辺地域に、いっ水、汚水等による被害が生じないような構造又は能力で適正に配置され、又は配置されるように措置されていること。

(3) 開発者の資力、信用及び土地の性状等からして、当該開発行為の遂行が可能であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が町民の適正な生活環境の確保のため、特に必要と認めること。

2 前項各号に掲げる基準の適用について、必要な技術的細目は、別表のとおりとする。

(開発協定の締結)

第8条 町長は、開発行為に関し、必要と認めるときは、第5条の協議に係る計画に関し、開発者と協定を締結することができる。

(負担等)

第9条 町長は、開発行為により必要を生じた公共施設等については、その必要の生じた限度において町が負担するものとし、開発者にもこれを負担させることができる。

2 町が行う負担は、次に掲げるものとする。

(1) 区画道路計画のうち、幹線道路にかかる用地及び築造に要する費用とする。幹線道路は、別に定める。

(2) 既に宅地化している地域に隣接している開発区域で、取付道路又は進入路等の接続のために要する用地費及び工事費のうち必要と認めるもの。

(3) 主として自己の居住又は自己の業務の用に供する建築物及び工作物の建築等の目的で行う開発行為においては、区画道路のうち築造工事にかかる費用とする。

(4) 開発区域に必要な供給施設等(水道、ガス供給施設及び消火栓をいう。以下同じ。)は、水道にあっては庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号)、ガスにあっては庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)の規定による設置に要する費用とする。

3 開発者が行う負担は、前項の規定によるものを除くほか、用地費、工事費、供給施設等及び消火栓の工事に要する費用とする。

(寄附等)

第10条 開発者は、開発行為完了後、前条の公共施設等を町長に寄附するものとする。

2 前項の寄附をしようとする開発者は、寄附申込書(様式第2号)を2部提出するものとする。

(届出)

第11条 第6条第1項の規定により同意を得た開発者は、次に掲げる事項について、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手したとき(工事着手届出書、様式第3号)

(2) 工事を完了したとき(工事完了届出書、様式第4号)

(3) 工事の計画及び同意の内容を変更しようとするとき(変更届出書、様式第5号)

(4) 工事を廃止しようとするとき(工事廃止届出書、様式第6号)

2 前項第3号の変更に係る事項のうち、町長が特に必要と認める事項については、第5条を適用する。

(工事完了の検査)

第12条 町長は前条の規定による工事の完了の届出があったときは、遅滞なく当該工事が開発協議の同意の内容に適合しているか検査し、適合していると認めるときは、開発行為に関する工事の検査済証(様式第7号)を開発者に交付しなければならない。

(監督処分等)

第13条 町長は、第6条に規定する同意を受けず、又は同意の内容若しくは同意に付した条件に適合しない工事を施行している開発者に対し当該工事の停止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(立入調査等)

第14条 町長は、この要綱による権限を行うため必要がある場合においては、当該開発区域を調査し、若しくは当該開発区域にある公共施設又は当該開発区域において行われている工事の状況を職員に調査させることができる。

2 前項の規定により立入り調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。証明書は、立入検査証(様式第8号)によるものとする。

(開発区域の維持管理)

第15条 開発者は、開発行為に係る開発区域の生活環境を阻害しないよう適正に管理しなければならない。

(適用除外)

第16条 この要綱の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。

(1) 国及び地方公共団体又はその他法律に基づき設置された公団、公社等、次に掲げる団体が行う開発行為

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

 独立行政法人労働者健康安全機構

 特別法人山形県土地開発公社

 公益財団法人やまがた農業支援センター

 特別法人山形県住宅供給公社

 山形県庄内町土地開発公社

(2) 非常災害のため、必要な応急措置として行う開発行為

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月20日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第214号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第59号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

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庄内町土地利用に関する要綱

平成17年7月1日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)