○庄内町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び住宅の認定に関する規則

平成17年7月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく優良宅地の造成の認定(以下「優良宅地認定」という。)の事務及び法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅の新築の認定(第6条及び第7条において「優良住宅認定」という。)の事務に関し、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定申請の手続)

第2条 優良宅地認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 造成区域の全景写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表に定めるところにより作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びに当該造成区域内の土地の地番及び形状並びに当該区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、区域内の町又は字の境界及び都市計画区域を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定書の交付)

第3条 町長は、優良宅地認定を行った場合は、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(優良宅地認定に基づく地位の承継)

第4条 優良宅地認定を受けた者の相続人、その他の承継人又は優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権を取得した者は、その承継について地位承継届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が完了した後において、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、第2条第1項に規定する優良宅地認定申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成について認定し、当該認定の内容に適合すると認める場合は、優良宅地認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(優良住宅認定申請の手続)

第6条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5号に規定する図書については、申請に係る住宅について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を要する場合に、第6号の図書については、申請者等が同号に規定する資格を有する場合に限るものとする。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の付近見取図、方位、道路、目標となる地物を明らかにしたもの

(4) 一団の宅地の配置図、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法第6条第4項の規定による確認済証書又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を有することを証明する書類

(7) 床面積計算書、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類台所等の設備並びに床面積計算上、必要な事項を記載した200分の1以上であるもの

(9) 家屋に係る登記簿の謄本

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1であるもの

(12) 敷地面積計算書

(13) 請負契約書その他の書類又は写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(14) 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和48年建設省告示第2347号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(優良住宅認定書の交付)

第7条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定書(様式第5号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第8条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び住宅の認定に関する規則(昭和49年余目町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

設計図の作成要領

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

1,000分の1

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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庄内町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地及び住宅の認定に関する規則

平成17年7月1日 規則第95号

(令和3年12月16日施行)