○庄内町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転を促進し、住民の生命の安全を確保するため、当該危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(第8条において「補助対象事業」という。)は、危険住宅の移転を行う事業で国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づく社会資本整備総合交付金の交付の対象となるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下この条において「補助対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、補助金の額は、同表の右蘭に掲げる補助限度額又は当該補助対象経費のいずれか少ない額以内の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

補助対象経費

補助限度額

危険住宅の移転を行う者(本町の区域外の市町村に移転するものを含み、本町以外の市町村から本町に移転するものを除く。)が負担する当該危険住宅の除却等に要する経費(以下「除却費等」という。)

危険住宅の除却に要する費用については、1戸当たり「令和5年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」(令和5年3月31日付け国住備第473号、国住整第50号及び国住市第115号国土交通事務次官通知)第9により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)については、1戸当たり975,000円を限度とする。

危険住宅の移転を行う者(本町の区域外の市町村に移転するものを除き、本町以外の市町村から本町に移転するものを含む。)が、当該危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関(次条及び第8条において「金融機関等」という。)から借り入れた場合において負担する当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用(次条及び第8条において「建物補助」という。)

1戸当たり 421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。

2 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下次条において「建築物省エネ法」という。)で定める建築物エネルギー消費性能基準に適合するものについてのみ補助の対象とする。

3 危険住宅に代わる住宅の建設地(購入地を含む。)が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定により山形県知事が指定した土砂災害警戒区域内である場合は、除却費等についてのみ補助の対象とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、町長が別に定める日まで提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅の位置図(がけ断面図を含む。)、配置図、平面図及び写真

(3) 危険住宅に代わる住宅の位置図、配置図、平面図並びに住宅建設前の敷地の状況及び周辺の状況を示す写真

(4) 除却費等の場合は、施工業者の見積書の写し

(5) 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、建築物省エネ法第27条第1項の規定により行った小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価に要した図面及び計算書の写し並びに建築主に対して交付した評価の結果を記載した書面の写し

(6) 建物補助の場合は、金融機関等からの融資予定書の写し又はこれに代わる証明書等(利息総額が分かるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助金の額の増額又は30パーセント以上の減額が生じる変更

(2) 完了予定期日の変更

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付の決定の通知は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(移転の着手届)

第7条 規則第7条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(第10条において「補助事業者」という。)は、危険住宅の移転に係る工事の着手前7日までに、工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、補助対象事業完了の日から起算して1箇月を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月10日のいずれか早い日まで報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 危険住宅の位置図、残存部分の平面図及び写真(原則として施工前及び施工後のもの)

(3) 危険住宅に代わる住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 除却費等の場合は、施工業者の領収書の写し

(5) 危険住宅に代わる住宅を新築する場合は、次に掲げる書類

 断熱材の種別、厚さ等の施工状況が確認できる工事写真

 開口部(玄関ドアを含む。)の仕様等が判別できる工事写真又は仕様が記載された納品書等の写し

 設備機器の設置状況及び設備機器に記載の型番を確認できる写真又は型番が記載された納品書等の写し

(6) 建物補助の場合は、金融機関等からの融資契約書の写し又はこれに代わる証明書等(利息総額が分かるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(帳簿の備付け等)

第10条 補助事業者は、規則第20条の規定による補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年8月20日告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年4月3日告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第113号

(令和5年4月3日施行)