○庄内町都市計画審議会条例
平成17年7月1日
条例第149号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。次条において「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、庄内町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法その他の法令によりその権限に属された事項を調査審議すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 町議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) 公募による者 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。