○庄内町都市下水路条例
平成17年7月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 住民の生活若しくは事業(耕作を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。
(2) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理する下水路をいう。
(3) 排水施設 下水を排除するために直接都市下水路に接続する施設をいう。
(都市下水路の指定)
第3条 本町に都市下水路を設置する。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第3条の5 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第3条の6 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上しゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
2 前項の規定により町長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出して町長の確認を受けなければならない。ただし、排水施設の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、事前にその旨を届け出た場合は、この限りでない。
(排水施設工事の検査)
第5条 前条の規定により排水施設の新設等の工事を完了したときは、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、排水施設の設置及び構造等について法令の定める基準に従い検査を行い、基準に適合していると認めるときは検査済証を交付し、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示しなければならない。
(行為の許可)
第6条 都市下水路に次の各号のいずれかに掲げる行為(法第29条第1項の政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
(占用)
第7条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、前条の許可を受けた者は、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の占用物件の設置の期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。
(占用料)
第8条 町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者から、占用料を徴収する。
(行為の禁止)
第9条 都市下水路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市下水路の施設を損傷すること。
(2) みだりに都市下水路の施設を操作すること。
(3) 下水の排除を妨害すること。
(4) じんあい、汚物等下水以外のものを投棄すること。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(3) 第7条の規定による占用期間が満了した者
(1) 都市下水路に係る工事のため必要が生じた場合
(2) 都市下水路の管理保全上支障が生じた場合
(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合
(届出の義務)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 占用物件の設置の期間が満了したとき。
(2) 占用物件設置の許可を受けた者が中途においてその目的を廃止し、又は占用を除却しようとするとき。
(3) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。
(4) 占用物件の設置の許可を受けた者がその占用物件の所有権を移転し、又は他の物件を設定し、若しくは移転したとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水施設の工事を実施した者
(2) 第5条第1項の規定による排水施設の新設等の工事を完了した旨の届出を怠った者
第15条 不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町都市下水路条例(昭和56年余目町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月26日条例第181号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 起点 | 終点 | 主たる経過地 | |
余目都市下水路 | 北楯幹線 | 庄内町余目字毒蛇106番地2先 | 庄内町余目字梵天塚114番地先 | 大塚榎木提興屋線 ガス基地線 上朝丸7号線 |
梵天塚幹線 | 庄内町余目字猿田4番地10先 | 庄内町余目字土堤下34番地2先 | 主要地方道余目温海線 和光町5号線 上朝丸館線 | |
毒蛇幹線 | 酒田市丸沼字鮭持沢101番地の2先 | 庄内町廿六木字栃潟28番地7先 | 庄内町余目字毒蛇 大塚榎木提興屋線 | |
沢田幹線 | 庄内町余目字町287番地3先 | 庄内町余目字大乗向113番地先 | 御殿町跡線 一般県道砂越余目線 茶屋町東一番町線 | |
庄内余目病院排水 | 庄内町余目字興野35番地先 | 庄内町松陽一丁目1番地1先 | 一般県道浜中余目線 | |
(ポンプ場) 所在地 酒田市丸沼字鮭持沢101番地の2 (処理施設) 所在地 庄内町廿六木字栃潟26番地6 |