○庄内町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年庄内町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿に記載されたものとする。ただし、これにより難いとき、又は町長が特に必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(端数計算)
第6条 条例第4条の規定による負担金の総額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過誤納金)
第7条 町長は、過誤納金に係る徴収金(以下この条において「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第9条 町長は、既に負担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(用語の定義)
第10条 条例第12条に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供している土地とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に定める土地をいう。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(納付代理人)
第12条 受益者は、町内に住所、事務所等を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(住所、事務所等の変更)
第14条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成8年余目町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 備考 | |
1 | 震災、風水害、火災その他の災害により被害を受けた場合 | 30%以上 | 1年以内 | (1) 公の罹災証明を得られる場合に限る。 (2) 火災により被害を受けた場合における被害の程度欄の適用については、焼失割合とする。 |
50%以上 | 2年以内 | |||
100% | 3年以内 | |||
2 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られる場合に限る。 |
3年以上 | 2年以内 | |||
3 | 係争地の場合 | 判定等係争事由が解決するまで | ||
4 | 下水道工事の施工時期が、合併処理浄化槽設置後間もない場合 | 設置後3年以内 | 2年以内 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免割合 |
1 国有地及び国が使用している土地 | |
(1) 一般庁舎敷地 | 50% |
(2) 公務員宿舎敷地 | 25% |
(3) 企業用財産敷地 | 25% |
2 県有地及び県が使用している土地又は町有地及び町が使用している土地 | |
(1) 一般庁舎敷地 | 50% |
(2) 公立学校敷地 | 75% |
(3) 保育所又は認定こども園の敷地 | 75% |
(4) 老人福祉施設敷地 | 75% |
(5) 社会教育施設又はコミュニティセンターの敷地 | 50% |
(6) 公務員宿舎敷地 | 25% |
(7) 消防施設敷地 | 100% |
(8) 文化財である土地 | 100% |
(9) 企業用財産敷地(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく特別会計に属する行政財産) | 25% |
(10) 公営住宅敷地 | 50% |
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育の目的に使用している土地(管理又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75% |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会その他これに類する団体が同法に掲げる目的のために使用する土地 | |
(1) 境内地 | 50% |
(2) 墓地 | 100% |
5 自治会等(町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものをいう。)が所有し、若しくは使用する施設及び敷地又はこれに類する土地 | 50% |
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地 | 100% |
7 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100% |
8 建築基準法(昭和25年法律第201号)により、道路の位置指定をした私道及びこれに準ずる道路 | 100% |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地 | 100% |
10 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | その程度に応じて別に町長が定める。 |