○庄内町下水道事業受益者分担金条例

平成17年7月1日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するため必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(各受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在に受益を受ける土地単位に次の各号のとおりとする。

(1) 旧余目町の区域 平等割と面積割の合算額とする。

(イ) 平等割 20万円

(ロ) 面積割 1平方メートル当たり300円とし、10万円を上限とする。

(2) 旧立川町の区域 25万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定による分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年(年2期)に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納付方法及び納期)

第9条 前条第3項の規定による分担金は、各年度均等に分割し、各年度における分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 9月16日から同月30日まで

第2期 翌年3月16日から同月31日まで

(分担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 町長は、田、畑等について、その土地が宅地として使用できる状況にあると認められるまでの期間に相当する期間、当該土地に係る分担金の徴収を猶予することができる。

(徴収猶予の取消し)

第11条 前条の規定により徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、町長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更)

第13条 第5条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第8条第1項の規定による額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第14条 町長は、第9条に規定する納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じて年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(督促手数料)

第15条 町長は、督促状を発した場合において、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の減免)

第16条 町長は、受益者が納期限までに、その分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第14条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町公共下水道事業受益者分担金条例(平成8年余目町条例第12号)又は立川町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成10年立川町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町下水道事業受益者分担金条例

平成17年7月1日 条例第152号

(平成31年4月1日施行)