○庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第154号

(設置)

第1条 町民にふれあいと憩いの場を提供し、地域の連帯感の醸成と活性化を図るため、庄内町町民ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいひまわり広場

庄内町余目字沢田9番地6外

フラワーガーデン

庄内町余目字町229番地1外

なかよしフラワー公園

庄内町余目字猿田20番地30

松陽公園

庄内町松陽2丁目10番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、広場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条第1項又は第3項に規定する広場の利用の許可等に関する業務

(2) 広場の維持管理に関する業務のうち、町長が別に定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の運営に関して町長が必要と認める業務

2 前条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、広場の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(以下「事業計画書」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 広場の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、広場の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(その他の事項の規則の委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続き等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続き等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、広場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(行為の制限)

第10条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真及び映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は広場施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、前項の許可に広場の管理上、必要な範囲内で、条件を付することができる。

(行為の禁止)

第11条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(5) たき火をすること。

(6) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をすること。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった広場の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 広場を利用した者が、広場の施設を損傷し、又は破損した場合は、原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により広場の施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持の義務)

第14条 指定管理者及びその管理する広場の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第15条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、広場の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。

2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町民ふれあい広場設置及び管理に関する条例(平成5年余目町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町町民ふれあい広場設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第154号

(令和5年4月1日施行)