○庄内町指定下水道工事店規則

平成17年7月1日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は、庄内町下水道条例(平成17年庄内町条例第155号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)等に関し必要な事項を定めることにより、排水設備等の工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第2条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の基準)

第3条 町長は、条例第7条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条例の指定を行う。

(1) 責任技術者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。

(3) 山形県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請)

第4条 条例第7条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 条例第7条の指定を受けようとする者は、指定下水道工事店指定(継続)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 法人にあっては定款の写し及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(2) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(3) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証(山形県下水道協会(第9条において「協会」という。)が交付したものをいう。第10条において同じ。)の写し

(4) 所有機械器具調書及び従業者名簿

(指定の有効期間等)

第5条 条例第7条の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

2 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定下水道工事店指定(継続)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、前条第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。

(指定工事店証)

第6条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、指定下水道工事店証(様式第2号。以下この条において「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第8条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(異動等の届出義務)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定下水道工事店等異動届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合、町長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 代表者又は商号等に変更があったとき。

(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) 営業所等の新設、移転又は営業を廃止したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、承認を受けた事項に重要な変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(2) 次条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第2条第1項から第2項各号までに規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により条例第7条の指定を受けたとき。

(排水設備工事責任技術者)

第9条 指定工事店は、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第12条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

4 第1項の責任技術者は、協会に責任技術者として登録している者で、指定工事店に専属するものでなければならない。

(責任技術者証)

第10条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第11条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において、業務の停止をすることができる。

(1) 下水道条例等に違反したとき。

(2) 指定工事店が第8条に該当する場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(排水設備等の工事の検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(公示)

第13条 町長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をした場合には、その都度これを告示する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町指定下水道工事店規則(平成13年余目町規則第20号)又は立川町指定下水道工事店規則(平成11年立川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町指定下水道工事店規則

平成17年7月1日 規則第102号

(令和4年6月1日施行)