○庄内町町営住宅設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第43条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)

第5章 駐車場の管理(第56条―第61条)

第6章 補則(第62条―第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 町営住宅及び共同施設を別表のとおり設置する。

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次に掲げる事項を踏まえ、次項及び第3項に定めるもののほか、規則で定める。

(1) 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 町営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

2 住棟は、再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の導入に配慮して整備するよう努めるものとする。

3 住棟その他の建築物は、積雪等を考慮して整備するよう努めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報紙

(3) 町掲示板

(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては第3号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障害者である場合等入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した場合は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 町長が適当と認める保証人を有する者であること。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第43条及び第53条において「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げ期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考方法及び決定)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の住宅に困窮する実情を書類審査・実態調査等の方法により住宅に困窮する度合いが高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居審査委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する寡婦又はひとり親であって、20歳未満の子を扶養している者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める入居決定者については、当該入居決定者に家賃の支払その他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力が認められるときは、第1項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に定める手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 町長は、町営住宅の入居決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項の定める入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に定める期間内に入居しないとき。

(町営住宅の使用期間)

第12条 町営住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は、更新することができるものとする。

(同居の承認)

第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第2号イからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた親族が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた親族は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下この条において「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)の例に準じて延滞金を徴収することができる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出義務)

第26条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸の制限及び譲渡の禁止)

第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第29条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が、期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第39条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 町長は、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第39条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第40条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が町営住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(第46条において「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに、町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第11条第4項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。次条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者の資格)

第53条 第51条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員でないこと。

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入の認定については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第63条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第57条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第58条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者(社会福祉法人等を含む。次号において同じ。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第43条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第59条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第60条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第43条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第62条 法第33条第1項の規定に基づき、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

4 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

5 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

6 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第63条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(調停訴訟及び和解)

第65条 町長は、町営住宅管理上必要があると認めるときは、調停を申し立て又は訴訟を提起し、若しくは和解することができる。

(罰則)

第66条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第67条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の余目町営住宅の設置及び管理条例(平成9年余目町条例第32号)又は立川町町営住宅条例(平成9年立川町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年10月11日条例第174号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第182号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「に規定する被災者等」を「及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の庄内町町営住宅設置及び管理条例第15条第1項、第16条(同条例第54条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の庄内町町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月17日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 町営住宅

名称

戸数

設置場所

山谷町営住宅A

16戸

庄内町余目字山谷21番地1

山谷町営住宅B

16戸

庄内町余目字山谷20番地1

山谷町営住宅C

16戸

庄内町余目字山谷20番地1

上梵天塚町営住宅

18戸

庄内町余目字上梵天塚22番地

和光町町営住宅

26戸

庄内町余目字猿田78番地5

南町団地

14戸

庄内町清川字上川原8番地12外

緑町団地

5戸

庄内町狩川字堂ノ下27番地4

新広町団地

5戸

庄内町狩川字殿田5番地12

山居団地

5戸

庄内町狩川字山居20番地8外

(2) 共同施設

名称

設置場所

山谷町営住宅集会所

庄内町余目字山谷69番地1

和光町町営住宅集会所

庄内町余目字猿田78番地5

緑町団地児童遊園

庄内町狩川字堂ノ下27番地4

新広町団地児童遊園

庄内町狩川字小縄43番地14

庄内町町営住宅設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第156号
平成17年10月11日 条例第174号
平成17年12月26日 条例第182号
平成18年3月20日 条例第14号
平成19年9月20日 条例第34号
平成20年3月11日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第12号
平成25年9月20日 条例第32号
平成27年12月18日 条例第45号
平成29年12月25日 条例第38号
令和2年3月17日 条例第17号
令和3年3月3日 条例第11号
令和3年6月16日 条例第21号
令和4年3月11日 条例第19号