○庄内町町営住宅等家賃滞納整理事務処理要綱
平成17年7月1日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号。第4条第2項において「町営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅、庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第157号。以下この条及び第4条第2項において「特公賃住宅条例」という。)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅、庄内町町営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年庄内町条例第14号)第2条に規定する若者定住促進住宅及び庄内町子育て応援住宅設置及び管理条例(平成30年庄内町条例第35号)第1条に規定する子育て応援住宅(以下これらを「町営住宅等」という。)の家賃(特公賃住宅条例第14条に規定する入居者負担額を含む。以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(督促状及び催告書の送付)
第2条 町長は、町営住宅等の家賃を納期限又は納付期限(以下「納期限」という。)までに納付しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、次に掲げる文書を送付し、督促及び催告をしなければならない。
(1) 督促状(様式第1号) 納期限経過後その属する月の翌月20日までに発行する文書(督促状に指定すべき納期限は、発行の日から10日以内とする。)
(滞納整理簿の作成)
第3条 町長は、催告書を発行してもなお滞納家賃を納付しない滞納者について、納付指導の経過を把握するため、町営住宅等家賃滞納整理簿(様式第3号)を作成する。
2 滞納整理簿には、次に掲げる事項を記入する。
(1) 催告の種類、催告年月日及び相手方の氏名
(2) 処理及び指導記録等
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(催告及び納付指導の通則)
第4条 町長は、文書、電話、呼出し又は訪問による催告及び納付指導を行う。
2 町長は、前項の催告及び納付指導を、次に定める事項に留意して行う。
(1) 原則として、当月分の家賃は、納入通知書又は口座振替の方法により納期限内に納付させるようにすること。
(2) 家賃の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に、家賃が高額な滞納者に対しては、強力に指導すること。
(3) 家賃の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを説明し、周知させること。
(4) 滞納者が、町営住宅条例第17条に規定する町営住宅の家賃又は特公賃住宅条例第17条に規定する特定公共賃貸住宅の家賃若しくは入居者負担額の減免又は徴収猶予に該当する事情に該当すると思われるときは、家賃の減免又は徴収猶予の申請を行わせるよう指導すること。
(5) 滞納者が収入超過者である場合は、催告及び納付指導を特に厳しく行うこと。
(電話による催告及び納付指導)
第5条 町長は、電話による催告及び納付指導を、次のとおり行う。
(1) 滞納家賃が2箇月分となった滞納者に対して、翌月20日までに行う。
(2) 滞納家賃が3箇月分以上となった滞納者に対して、随時行う。
(呼出し又は訪問による催告及び納付指導)
第6条 町長は、呼出し又は訪問による催告及び納付指導を、滞納家賃が2箇月分以上となった滞納者に対して、随時行う。
2 町長は、提出させた納付誓約書に基づき、滞納家賃の納付の履行(以下「納付履行」という。)を求める。
3 町長は、納付誓約書を提出した滞納者が履行を怠った場合は、前2条の規定による電話、呼出し又は訪問により納付誓約書に基づく納付履行を求める。
(納付誓約書の書換)
第8条 町長は、納付誓約書を提出したものが、履行を怠ったときは、納付誓約書の書き換えを求めるものとする。
(1) 滞納家賃が3箇月分以上となった場合で、町長が必要と認めるとき。
(2) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、町長が必要と認めるとき。
(1) 納付誓約書を提出しない場合で、町長が必要と認めるとき。
(2) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、町長が必要と認めるとき。
(生活保護受給者に対する催告及び納付指導の特例)
第11条 生活保護受給者については、滞納した場合の解消が極めて困難になることから、滞納月数を累積させないようにするため、町長は、1箇月分以上の滞納家賃が生じた場合は、住宅扶助費支給日の直近の時期に滞納者を呼び出して、催告及び納付指導を行う。
2 町営住宅等を無断で退去した者の滞納家賃については、次の処理を行う。
(1) 住民票又は戸籍による現住所の確認
(2) 連帯保証人等による現住所の確認
(3) 現住所を確認できた者に対する催告及び納付指導
(4) 連帯保証人に対する連帯保証債務の履行の要請
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書どおり履行しない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が法的措置以外に滞納整理が困難と認める者
(1) 滞納者又は同居の親族が、病気、傷害等で長期間の療養を要し、そのため多額の出費を余儀なくされたと認められた場合
(2) 主たる生計維持者が死亡した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると認められる場合
(法的措置)
第15条 町長は、必要と認められる者に対して、次に定めるところにより法的措置を行う。
(1) 内容証明郵便により、条件付使用許可取消書(様式第10号)を送付する。
(2) 条件付使用許可取消書の送付にもかかわらず滞納家賃を納付しない場合は、町営住宅等に係る条例等の定めるところにより明渡しを請求する。
(3) 町営住宅等の明渡しを請求したにもかかわらず当該町営住宅等の明け渡しをしない場合は、明渡訴訟の提起又は支払督促の申立てを行う。ただし、訴訟を提起された者のうち町長が必要と認める者に対しては、訴訟上の和解を行う。
(4) 第1号の文書送付等により、滞納家賃の一部を納付した者については、訴え提起前の和解申立を行う。
(5) 訴訟上の和解及び訴え提起前の和解が成立した者については、使用許可取消を撤回する。
2 町長は、法的措置において訴訟を提起し、又は和解をする場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得なければならない。
(和解条項の履行請求)
第16条 町長は、訴訟上の和解をした者及び訴え提起前の和解をした者に対して、和解条項の履行を強力に求める。
(和解条項不履行者に対する措置)
第18条 町長は、和解条項不履行通知書の送付にもかかわらず和解条項の履行が得られない場合は、当該和解条項に基づく町営住宅等の使用許可を取り消し、並びにその明渡し及び滞納家賃の全額納付を請求することとし、内容証明郵便により、使用許可取消通告書(様式第12号)を和解条項不履行者に送付する。
(強制執行)
第19条 町長は、次に掲げる者について、強制執行を行う。
(1) 第15条第2号による明渡訴訟の結果、町が勝訴判決を得た者
(2) 前条により、使用許可を取り消した和解条項不履行者
(1) 債務者又は連帯保証人が、当該債権の消滅時効を援用する見込みが明らかである場合
(2) 債務者又は連帯保証人が、その債権の取立てに要する費用に満たないと認める少額の債権を滞納している場合
(3) 無断退去等により債務者が所在不明で、かつ、その者の財産が見当たらない場合
(4) 単身の債務者が死亡し、その者の財産が見当たらない場合
(5) 連帯保証人が死亡している場合
(6) 債務者又は連帯保証人が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認める場合
2 前項に規定するもののほか、債権の取立て事務を開始してから相当の期間が経過し、以後当該債権の保全措置及び取立ての事務を維持することが著しく不適当であると町長が認めるときは、不納欠損の処理を行うことができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。