○庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成17年7月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにその他の法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 中堅所得者等の生活の安定と福祉の増進及び定住促進を図ることを目的として、特定公共賃貸住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報紙

(3) 町掲示板

(4) 町ホームページ

(5) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の位置、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が省令で定める基準に該当する次に掲げる者であって、諸税を滞納していないものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居申込者数が特定公共賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認めた者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 町長は、入居決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項の定める入居の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に定める期間内に入居しないとき。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定める別表第2の額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上変更する必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の改良に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃の減額を行うことができる。

(入居者負担額)

第14条 町長は、前条の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第12条の規定による家賃に代えて別表第3に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

2 町長は、毎年、入居者の所得に基づき入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の減額の申請等)

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の納付)

第16条 入居者は、第11条第3項の入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの家賃又は入居者負担額(以下「家賃等」という。)を納付しなければならない。

2 家賃等は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は、1月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃等を徴収する。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情があると認めるときは、家賃等の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けた場合

(2) 入居者が疾病等により多額の療養費を要した場合

(3) その他前2号に準ずる特別の事情がある場合

(家賃等の督促)

第18条 町長は、入居者が第16条第2項の納付期限(以下「納付期限」という。)までに家賃等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第19条 入居者は、納付期限後に家賃等を納付する場合においては、当該納付すべき家賃等の金額(この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。

2 町長は、入居者が納付期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃等に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに無利息でこれを還付する。ただし、家賃等の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第21条 町長は、前条第1項の規定により徴収した敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕(以下「軽微な修繕」という。)は除く。)を実施するものとする。

2 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用のうち、軽微な修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、当該軽微な修繕に要する費用の全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じんかい等の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第25条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号第3号及び第4号の事項について、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 特定公共賃貸住宅に新たに造作を施すこと又は増築、模様替え若しくは特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(2) 特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 特定公共賃貸住宅の用途を変更すること。

(4) 引き続き30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないこと。

(5) 周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて禁止したこと。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

(特定公共賃貸住宅の検査)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しの日の7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡請求)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が第23条から第27条までの規定に違反し、その是正のための町長の指示に従わなかったとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 特定公共賃貸住宅の用途廃止等を行うとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、当該期間の日数に応じ、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。ただし、当該請求を受けた入居者が第13条の規定による家賃の減額を受けているときは、入居した日から請求の日までの期間について、第12条に規定する家賃とそれまでに支払を受けた入居者負担額との差額に当該期間の日数に応じ年5パーセントの割合を乗じて計算した支払期後の利息を加算した額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、当該期間の日数に応じ、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、特定公共賃貸住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(駐車場の使用)

第30条 特定公共賃貸住宅に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(使用の申込み及び決定)

第31条 前条の規定により、駐車場を使用する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場の使用者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、駐車場の管理上必要があると認めたときは、前項の規定による決定に条件を付することができる。

(準用)

第32条 第25条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

(住宅監理員)

第33条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために住宅監理員を置くことができる。

(立入検査)

第34条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の余目町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例(平成15年余目町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

戸数

設置場所

松陽特定公共賃貸住宅

13

庄内町松陽1丁目2番12外

別表第2(第12条関係)

名称

1戸当たり月額家賃

松陽特定公共賃貸住宅

第1号棟~第9号棟

68,000円

第10号棟~第13号棟

73,000円

別表第3(第14条関係)

名称

入居者の所得の区分

入居者負担額(月額)

松陽特定公共賃貸住宅

第1号棟~第9号棟

238,000円以下

43,000円

238,000円を超え268,000円以下

46,800円

268,000円を超え322,000円以下

51,300円

322,000円を超え445,000円以下

58,100円

第10号棟~第13号棟

238,000円以下

48,000円

238,000円を超え268,000円以下

51,800円

268,000円を超え322,000円以下

56,300円

322,000円を超え445,000円以下

63,100円

庄内町町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成17年7月1日 条例第157号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 条例第157号
平成18年9月25日 条例第38号
平成20年3月11日 条例第10号