○庄内町町営住宅集会所利用規程
平成17年7月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号)第3条に規定する町営住宅共同施設としての集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者の範囲)
第2条 集会所は、次に掲げる者が利用することができる。
(1) 当該町営住宅の入居者
(2) 当該町営住宅が所属する自治会の住民
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、集会所の利用を認めることが出来る。
(管理)
第3条 集会所の適正な管理を図るため、次に掲げる者の中から管理責任者を置く。
(1) 当該町営住宅の入居者
(2) 当該町営住宅の所属する自治会の代表者
(使用の申込み)
第4条 集会所を利用しようとする者は、集会所利用申込書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を得なければならない。
(使用料)
第5条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、集会所の電気料、ガス料、水道料、汚物及びじんかい処理等の費用は、集会所を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(利用時間)
第6条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、管理責任者の承認を得て、これを変更することができる。
(利用者の注意)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を厳守の上、必要な注意をもって集会所を利用しなければならない。
(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火災等の事故発生防止のための必要な注意を払うこと。
(3) 備付器具その他の物品を滅失し、又は損傷しないこと。
(4) ポスター、ビラ等の貼付等により集会所の美観をそこなわないこと。
(5) 騒音を発する等近隣の者に迷惑をかけないこと。
(6) 利用後の清掃、整頓を行うこと。
(7) 利用後は、施錠を行い盗難等の予防に万全を期し、鍵は必ず管理責任者に返還すること。
(利用の禁止)
第8条 集会所は、次に掲げる行為をするために利用してはならない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動を目的とするもの
(3) 集会所の利用目的に反するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅監理員が集会所の管理のため必要と認めて禁止するもの
(損害賠償の義務)
第9条 集会所を損傷し、若しくは滅失したとき、又は集会所の利用により町に損害を与えたときは、利用者は、原状に復し、又は損害を弁償しなければならない。
(管理日誌の備付け)
第10条 集会所に管理日誌(様式第2号)を備え付け、利用者は、その利用状況等を記録しなければならない。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。