○庄内町町営住宅集会所利用規程

平成17年7月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町町営住宅設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第156号)第3条に規定する町営住宅共同施設としての集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。

(利用できる者の範囲)

第2条 集会所は、次に掲げる者が利用することができる。

(1) 当該町営住宅の入居者

(2) 当該町営住宅が所属する自治会の住民

2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、集会所の利用を認めることが出来る。

(管理)

第3条 集会所の適正な管理を図るため、次に掲げる者の中から管理責任者を置く。

(1) 当該町営住宅の入居者

(2) 当該町営住宅の所属する自治会の代表者

(使用の申込み)

第4条 集会所を利用しようとする者は、集会所利用申込書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料)

第5条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、集会所の電気料、ガス料、水道料、汚物及びじんかい処理等の費用は、集会所を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。

(利用時間)

第6条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、管理責任者の承認を得て、これを変更することができる。

(利用者の注意)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を厳守の上、必要な注意をもって集会所を利用しなければならない。

(1) 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。

(2) 火災等の事故発生防止のための必要な注意を払うこと。

(3) 備付器具その他の物品を滅失し、又は損傷しないこと。

(4) ポスター、ビラ等の貼付等により集会所の美観をそこなわないこと。

(5) 騒音を発する等近隣の者に迷惑をかけないこと。

(6) 利用後の清掃、整頓を行うこと。

(7) 利用後は、施錠を行い盗難等の予防に万全を期し、鍵は必ず管理責任者に返還すること。

(利用の禁止)

第8条 集会所は、次に掲げる行為をするために利用してはならない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 特定の政治活動、宗教活動及び選挙運動を目的とするもの

(3) 集会所の利用目的に反するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅監理員が集会所の管理のため必要と認めて禁止するもの

(損害賠償の義務)

第9条 集会所を損傷し、若しくは滅失したとき、又は集会所の利用により町に損害を与えたときは、利用者は、原状に復し、又は損害を弁償しなければならない。

(管理日誌の備付け)

第10条 集会所に管理日誌(様式第2号)を備え付け、利用者は、その利用状況等を記録しなければならない。

(その他)

第11条 管理責任者は、集会所の管理に関し、この規程に定めのない場合又はこの規程の運用について疑義の生じた場合は、住宅監理員の指示によらなければならない。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

画像

画像

庄内町町営住宅集会所利用規程

平成17年7月1日 告示第114号

(平成17年7月1日施行)