○庄内町公営企業の設置等に関する条例

平成17年7月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、公営企業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 法第4条の規定により、本町に次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(1) 水道事業 生活用水その他の浄水を町民に供給する。

(2) 下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。) 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水を排除し、又は処理する。

(3) ガス事業 ガスを供給する。

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、庄内町余目、廿六木、提興屋、槇島、千河原、平岡、榎木、跡、常万、余目新田、堀野、福原、廻館、南野、古関、沢新田、連枝、赤渕新田、小出新田、堤新田、前田野目、福島、大真木、返吉、京島、新田目、本小野方、吉方、境興屋、西袋、南興屋、中野、南野新田、主殿新田、大野、田谷、西小野方、吉岡、生三、近江新田、島田、払田、茗荷瀬、宮曽根、家根合、落合、高田麦、杉浦、久田、深川、西野、松陽、狩川、添津、三ケ沢、千本杉、桑田、清川、肝煎(片倉、生繰沢、中島、興屋、肝煎、松野木、鉢子、中村及び木ノ沢の地内とする。)、科沢(科沢及び工藤沢の地内とする。)及び立谷沢(大中島及び瀬場の地内とする。)の区域内とする。

(2) 給水人口は、21,161人とする。

(3) 1日最大給水量は、9,542立方メートルとする。

3 下水道事業の計画処理区域、計画処理人口及び1日最大計画汚水量等は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 計画処理区域は、本町の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

 計画処理人口は、15,600人とする。

 1日最大計画汚水量は、6,513立方メートルとする。

(2) 農業集落排水事業

 農業集落排水施設(処理区域内においてし尿及び生活雑排水を排除するために町が設置し、及び管理する排水管、汚水ますその他の施設及び汚水を処理するために設ける処理施設をいう。)の名称、位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

 計画処理人口は、6,910人とする。

 1日最大計画汚水量は、2,280立方メートルとする。

4 ガス事業の供給区域、供給件数及び1日最大供給量は、次のとおりとする。

(1) 供給区域は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第3条に規定する区域とする。

(2) 供給件数は、7,000件とする。

(3) 1日最大供給量は、27,000立方メートルとする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定により、公営企業に管理者を置かない。

2 法第14条の規定により、公営企業の管理者の権限を行う町長に属する事務を処理させるため企業課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁でその訴訟物等の価額が30万円を超えるもの

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円を超えるもの

(業務状況説明書の提出)

第9条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(庄内町農業集落排水事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 庄内町農業集落排水事業特別会計条例(平成17年庄内町条例第80号)

(2) 庄内町下水道事業特別会計条例(平成17年庄内町条例第82号)

(庄内町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 庄内町余目都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年庄内町条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町下水道事業受益者分担金条例の一部改正)

4 庄内町下水道事業受益者分担金条例(平成17年庄内町条例第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(庄内町水道給水条例の一部改正)

5 庄内町水道給水条例(平成17年庄内町条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 この条例の施行の際、現に附則第2項の規定による廃止前の庄内町農業集落排水事業特別会計条例に基づく庄内町農業集落排水事業特別会計及び庄内町下水道事業特別会計条例に基づく庄内町下水道事業特別会計に存する剰余金、債権及び債務は、庄内町下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(令和2年9月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

農業集落排水施設の名称

位置

処理区域

三添地区農業集落排水施設

庄内町三ケ沢及び添津の区域

三ケ沢及び添津の地内

荒鍋地区農業集落排水施設

庄内町狩川の区域

荒鍋の地内

千本杉地区農業集落排水施設

庄内町千本杉の区域

千本杉の地内

桑田地区農業集落排水施設

庄内町桑田の区域

桑田の地内

木の沢中村地区農業集落排水施設

庄内町肝煎の区域

木ノ沢及び中村の地内

中島生繰沢地区農業集落排水施設

庄内町肝煎の区域

中島及び生繰沢の地内

松肝地区農業集落排水施設

庄内町肝煎の区域

松野木及び肝煎の地内

沢新田地区農業集落排水施設

庄内町沢新田の区域

沢新田の地内

古関地区農業集落排水施設

庄内町古関の区域

古関の地内

小出新田地区農業集落排水施設

庄内町小出新田、連枝及び赤渕新田の区域

小出新田、連枝及び赤渕新田の地内

堀野福原地区農業集落排水施設

庄内町堀野及び福原の区域

堀野及び福原の地内

千河原地区農業集落排水施設

庄内町千河原、槇島及び提興屋の区域

千河原、槇島及び提興屋の地内

平岡地区農業集落排水施設

庄内町平岡、榎木及び千河原の区域

平岡及び榎木の地内

返吉地区農業集落排水施設

庄内町返吉、京島、新田目及び本小野方の区域

返吉、京島、新田目及び本小野方の地内

庄内町公営企業の設置等に関する条例

平成17年7月1日 条例第159号

(令和6年4月1日施行)