○庄内町企業課組織規程
平成17年7月1日
訓令第49号
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例及び別に定めるものを除き、企業課の組織、職及び係の所掌業務の範囲を明確に定め、その所掌業務及び事業を能率的に遂行することを目的とする。
(課の組織)
第2条 企業課に次の係を設ける。
(1) 業務係
(2) 工務管理係
(3) 施設係
(職員の職及び職務)
第3条 企業課の職員の職及び職務については、庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号)第16条及び第18条の規定を準用する。
2 法令等の規定により、ガス主任技術者の職名を有しなければならない職員の職名については、当該職名と前項の規定による職の職名を併せて用いるものとする。
(係の所掌事務)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第29号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日訓令第8号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係 | 分掌事務 |
業務係 | 1 公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)並びにガス事業の経営戦略に関すること。 2 予算の編成、執行及び経理に関すること。 3 料金及びその他収入金の賦課徴収に関すること。 4 財務諸表の作成及び公表に関すること。 5 財政資金の調達に関すること。 6 建設工事等の入札に関すること。 7 財産管理に関すること。 8 備品、物品の購入及び受払いに関すること。 9 検針業務に関すること。 10 流域下水道に関すること。 11 下水道事業及びガス事業の関係団体との連絡調整に関すること。 12 下水道事業及びガス事業の普及啓発に関すること。 13 企業課庁舎の管理に関すること。 14 課内の庶務に関すること。 |
工務管理係 | 1 下水道施設及びガス工作物の保安管理に関すること。 2 ガスの漏えい検査に関すること。 3 ガスメーター及び工事資材の受払いに関すること。 4 ガスメーターの交換に関すること。 5 下水道事業及びガス事業の設計施工及び維持管理に関すること。 6 下水道事業及びガス事業の図面作成及び整備に関すること。 7 工務管理係に係る契約に関すること。 8 ガス内管検査及び消費機器調査に関すること。 9 ガス供給施設指定工事人及びガス事業指定器具販売店に関すること。 10 下水道事業の計画及び施行に関すること。 11 下水道事業及びガス事業の施設更新計画の策定に関すること。 |
施設係 | 1 下水道事業及びガス事業施設の維持管理及び保安に関すること。 2 導管の附属設備の維持管理に関すること。 3 地区整圧器の維持管理に関すること。 4 供給ガスの熱量及び燃焼性の測定に関すること。 5 施設係に係る契約に関すること。 6 下水道事業及びガス事業の施設更新計画の策定に関すること。 |