○庄内町企業課組織規程
平成17年7月1日
訓令第49号
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例及び別に定めるものを除き、企業課の組織、職及び係の所掌業務の範囲を明確に定め、その所掌業務及び事業を能率的に遂行することを目的とする。
(課の組織)
第2条 企業課に次の係を設ける。
(1) 業務係
(2) 工務管理係
(3) 施設係
(4) 下水道係
(職員の職及び職務)
第3条 企業課の職員の職及び職務については、庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号)第16条及び第18条の規定を準用する。
(1) 水道技術管理者
(2) ガス主任技術者
(係の所掌事務)
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第29号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係 | 分掌事務 |
業務係 | 1 水道、ガス事業計画に関すること。 2 予算の編成、執行及び経理に関すること。 3 料金その他収入金の賦課徴収に関すること。 4 財務諸表の作成及び公表に関すること。 5 財政資金の調達に関すること。 6 建設工事等の入札に関すること。 7 財産管理に関すること。 8 備品、物品の購入及び受払いに関すること。 9 指定給水装置工事事業者及びガス供給施設指定工事人並びにガス事業指定器具販売店に関すること。 10 検針業務に関すること。 11 企業課庁舎の管理に関すること。 12 課内の庶務に関すること。 |
工務管理係 | 1 水道施設及びガス工作物の保安管理に関すること。 2 水道及びガスの漏えい検査に関すること。 3 量水器、ガスメーター及び工事資材の受払いに関すること。 4 量水器及びガスメーターの工事に関すること。 5 給水装置工事及びガス供給施設の設計施工に関すること。 6 配水管工事及び導管工事の設計施工及び維持管理に関すること。 7 配水管及び導管の図面作成及び整備に関すること。 8 工務管理係に係る建設工事等の契約に関すること。 9 ガス内管検査及び消費機器調査に関すること。 |
施設係 | 1 水道及びガス事業施設の維持管理及び保安に関すること。 2 配水管及び導管の附属設備の維持管理に関すること。 3 地区整圧器の維持管理に関すること。 4 水質検査に関すること。 5 供給ガスの熱量及び燃焼性の測定に関すること。 6 施設係に係る建設工事等の契約に関すること。 |
下水道係 | 1 流域下水道事業に関すること。 2 農業集落排水事業の計画及び施行に関すること。 3 公共下水道事業の計画及び施行に関すること。 4 農業集落排水施設の維持管理に関すること。 5 下水道施設の維持管理に関すること。 6 農業集落排水施設の加入金、農業集落排水使用料等の徴収に関すること。 7 公共下水道事業の受益者負担金、受益者分担金、下水道使用料等の徴収に関すること。 8 農業集落排水事業及び公共下水道事業の施設利用及び普及啓発に関すること。 9 農業集落排水事業及び公共下水道事業の関係団体との連絡調整に関すること。 10 農業集落排水事業及び公共下水道事業の経営戦略の策定に関すること。 11 農業集落排水事業及び公共下水道事業の施設更新計画の策定に関すること。 |